トランプ大統領の娘イバンカ・トランプが手がけるブランドが、中国で「イバンカ・トランプ」の名前で商標登録の許可をもらいました。中国では既に「伊万卡」「Ivanka」で商標登録が行われており、これに対する対抗策となります。同じように日本のブランド名が中国で真似されるのも多く見られます。これを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか?
イバンカブランド社が中国で「イバンカ・トランプ」の商標登録
トランプ大統領の娘イバンカ氏が手がけるブランド名について、中国商標局が商標登録の認可を内示したことが話題となっています。
イバンカ氏のブランドを取り扱う企業(以下「イバンカブランド社」)によって中国商標局に出願された商標は、イバンカ氏の氏名を冠したブランド名「イバンカ・トランプ」であり、このたび、宝石、バッグ、スパ事業に関する3件の商標出願に対し商標登録の許可が内示されたと報じられています。
米中首脳会談が開かれた今月6日、トランプ米大統領の長女イバンカ補佐官の名前を冠した衣料・服飾ブランドの商標登録申請に対して、中国政府が認可を出していたと欧米メディアが報じている。両首脳の夕食会にはイバンカ氏も同席していた。トランプ一家のビジネスと公務との「利益相反」の問題が再び議論になっている。
イバンカ氏は、大統領補佐官に就任していることから自身のブランドとは距離を置いていますが、製品の売上は勢いよく伸び続けているようです。
商標登録が認められたことによって今後中国では、イバンカブランド社が、イバンカ氏のブランド名を宝石等の製品に使用することを独占することができ、ビジネス上は大きな利益につながることが予想されています。
中国で商標登録を取得する背景について、イバンカブランド社は、中国で他社がイバンカ氏の氏名について商標出願を行うケースが多発していることを受け、自らのブランド名を守るために必要であると述べています。
中国では、イバンカ氏の氏名と同じ音となる中国語の「伊万卡」だけで他社の商標出願が既に数百件にも上っています。
同様に、英語表記の「Ivanka」についても他社の商標出願が多数行われています。
これらの出願の多くは、商標登録という国家のお墨付きのもとで、イバンカ氏のブランドにただ乗りして自社製品の利益を上げることを目的としています。
中国における他人の氏名を含む商標の取り扱い
中国では、日本のように、他人の氏名を含む商標について商標登録を認めない明確な規定がなく、先願主義を採用することから、他人の氏名についても先に出願した企業が商標登録を取得できるようにも誤解されることがしばしあります。
しかし、中国の商標法には、「商標登録の出願は、他の者の先の権利を害してはならず、他の者の既に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で先に登録することもしてはならない。」との規定があります。
ここでいう「他の者の先の権利」には、「他人の氏名権を含む」とされています。
しかし、やっかいなことに、日本の場合は、他人の氏名を含む商標は登録できないとストレートに規定されているのに対し、中国の場合は、他人の氏名権を害してはならないと間接的に規定されています。
この2つの規定ぶりは似ているようですが、取り扱いに大きな違いがあります。
中国では、他人の氏名を含む商標のように見えても、他人の氏名権を害するかどうかを判断することになります。
具体的には、
- 1)商標が他人の氏名と同一であること
- 2)商標登録が他人の氏名権に対して損害を与えること
が認められる必要があります。
この認定は簡単ではないので、中国では、出願された商標が氏名を含むように見えてもとりあえず商標登録を認め、本人が氏名権を害されたことの異議を申し立てるのを待って、氏名権を害するかどうかを判断することにしています。
本人が異議を申し立てなければ、とりあえずの商標登録が確定してしまうというわけです。
日本における他人の氏名を含む商標の取り扱い
これに対し、日本では、先の記事「ベッカム夫妻が子供の氏名を商標登録。日本でも同じことは可能?メリットはある?」でお伝えしたように、他人の氏名を含む商標については商標登録を受けることができません。
中国と異なり、氏名権を害するかどうかを判断することなく、商標中に他人の氏名を含むという事実をもって氏名権を害すると考えることから、とりあえず商標登録という運用はなく、審査官の判断で商標登録を拒否できます。
出願された商標が氏名を含むように見えれば、審査官は商標登録できない旨を通知し、出願した企業がそうでないことを証明できなければ商標登録を取得することができません。
ボールを投げ返す責任が企業の側にあるということです。
私達が海外で他社に商標登録を取得されないためにできること
イバンカ氏のブランド名のように他人の氏名を含む商標について中国と日本では取り扱いが異なることを説明しましたが、自分の氏名が商標登録から簡単には保護されない原因が、実は別のところにあります。
それは、皆さんも一度は耳にしたことがある「先願主義」という、商標制度の骨格をなす考えにあります。
中国の商標制度も日本の商標制度も、先願主義を採用しています。
まだ誰にも商標登録が取得されていない商標については、最初に商標出願をした企業に対し商標登録を与えるという考え方で、いわゆる早い者勝ちのルールを原則としています。
こういうと、単に「ああ、早い者勝ちなのね」という程度の印象しか残らないと思うのですが、先願主義を採用する国においては、先に出願したことを「先願権」という一種の権利のように位置づけて強く保証しています。
すなわち、後から出願した企業に対し商標登録を認めることは、他人の先願権を害することになるので、よほどの理由がないと認めないという立場を取っています。
他人の氏名を含む商標であっても、他人の氏名権を害する不利益が、他人の先願権を害する不利益よりも大きいかどうかを天秤にかけられるということです。
分かりやすくモデル化すると、
- 氏名権 > 先願権 なら、他人の氏名を優先
- 氏名権 < 先願権 なら、他社の商標登録を優先する
という判断が審査の場面で常に行われます。
重さを量ることはできませんが、先願主義を採用している日本や中国においては、この先願権というのが相当なウエイトを持っているということです。
善意・悪意にかかわらず、他社が自社製品の利益を上げようとこぞって商標登録を取得しています。
私たちが事業で使っている商標(企業名、製品名、又は企業や製品を表すロゴマーク)は、いまや他社の商標登録の脅威にさらされているといえます。
このような状況の中で、私たちが事業で使っている商標を他社の商標登録から守る方法とはどのようなものでしょうか。
それは、政治活動をして先願主義を廃止することではありません。
費用や時間が極めて少なく一番効率的な方法として、先願権を獲得すること、すなわち、誰よりも先に商標出願をすることが唯一の防衛策です。
自社の商標について商標登録を取得していない場合は、この記事を見たいますぐにでも商標登録の検討を始めてください。
それが自社の商標を守る最も安価で効果的な方法になります。
Photo credit: Michael Vadon via Visual Hunt / CC BY