事業者は従業員の労働を管理するために、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の帳票の3つを作成する必要があります。ところが、これら3つの帳簿について、多くの事業者は間違った知識を持っています。そこで本稿は、従業員の労働管理に必要な賃金台帳、労働者名簿、出勤簿について、勘違いしやすい3つのポイントをご紹介します。
労働基準法で定められた従業員の労働情報管理
事業者は労働基準法に定められた法的義務として従業員の労働管理について、
を整備する必要があります。
しかし、これら3つの書類については、多くの事業者で間違った知識を持っていることをお見受けします。
そこで本日は、従業員の情報記録について間違えて覚えやすい点をご紹介します。
労働情報管理で間違えやすい3つのポイント
間違え1)源泉徴収簿は賃金台帳の代わりになる
まず、賃金台帳には、基本給、各種手当、保険料等の控除金額等の重要な事項が記載されます。
賃金台帳は、会社が従業員に渡した給与明細を会社が管理し、何かあった時の支払証明にも役立つ重要な帳票です。
この賃金台帳について、年末調整時に作成する源泉徴収簿で代用できると考えている方が多くいます。
結論から言うと源泉徴収簿は、あくまで課税支給額と源泉所得税が記載されているに過ぎません。
従って、源泉徴収簿を賃金台帳として使用することはできません。
間違え2)履歴書を労働者名簿に転用して良い
また、労働者名簿についても、採用時に提出してもらう履歴書等に雇用年月日や退職年月日等を記載して、労働者名簿と称して取扱っている事業主の方がいらっしゃいます。
これも労働者名簿について法令で定められた内容を記す必要があります。
ただ、様式については、必ずしも法律で決められているわけではなく、必要な事項を記載しておけば良いこととされています。
となると、履歴書でも必要な事項が記載されていれば、労働者名簿の代用となっても良いような気がしますが、行政官庁は履歴書はあくまで履歴書であるので、労働者名簿は別途作成すべきとのスタンスです。
間違え3)勤怠管理の責任は従業員にある
労働時間が把握できるのであれば、出勤簿として必ずしもタイムカードを導入する必要はありません。
パソコンのクラウドで勤怠管理したり、出勤日に従業員に捺印やサインをさせる形式でも問題ありません。
ただ、ここで注意しなければならない点は、労働時間の把握の義務があくまで使用者に残るというものです。
つまり、労働者がタイムカードを正しく打刻しなかったり、始業・終業の時刻を正しく記載しない場合であっても、使用者は労働者の労働時間を把握する必要があります。
例えば、加重労働により労災事故が発生してしまった場合、労働者が正しくタイムカードを打刻していなかったから、労働時間の実態がわからなかった、という言い訳を使用者が行うことはできません。
これは、長時間労働が行われて従業員に何かあった時も同じ考え方であり、使用者は定期的に出勤簿や出退勤管理システムのチェックを行う必要があります。
今あるものの転用は簡単だが法のほうが強い
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿は、労務管理を行う上でも非常に重要な帳票です。
今あるものを転用するのは効率的かもしれませんし、時間管理は従業員が行うべきものという考え方も当然。
しかし、法が定めたものは慣習に勝つのが世の常。ぜひ、上記の間違えを起こしているならば、これから改善していきましょう。
今後のご参考になさって下さい。
この記事を書いた人
松本 容昌 【業務内容】
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【経歴・実績】
1966年生まれ 静岡県浜松市出身
立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。
平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。
開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。
多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。
これまでの経験を生かし、
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」 等を多数開催。
☆主なセミナー実績☆
平成21年2月
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「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松
平成21年3月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ
平成21年6月
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター
平成21年7月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター
平成21年10月
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター
また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。
特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。
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☆助成金活用事例とお客様の声です☆
http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html
また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。
☆主なセミナー実績☆
平成22年2月 第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館
平成22年4月 第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター
平成22年10月 第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成22年12月 第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター
平成23年2月 第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター
平成23年4月 第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成23年7月 第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館
☆マスコミ出演☆
平成22年1月29日 SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」
平成22年4月2日 SBSラジオ「第1回独立開業支援室」
平成22年5月21日 SBSラジオ「第2回独立開業支援室」
平成22年6月25日 SBSラジオ「第3回独立開業支援室」
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