忘年会の費用を経費計上する際に気を付けるべき5つのこと

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忘年会費用計上で気を付けるべき5つのこと

今年も残すところ1ヶ月ほどとなり、忘年会の季節になりました。

業績が好調な会社では1次会だけでなく2次会、3次会と盛り上がるところもあるでしょう。

忘年会の費用を経費として会社で落とす場合に備え、いくつかの注意点を振り返りましょう。

忘年会は全ての従業員を対象とする

まずは全ての従業員を対象とすること。人数が多い会社では部署単位などでもOKです。一部の人達だけ、例えば役職クラスのみや社長のお気に入りの人達限定といったものは本人への給与(賞与)として所得税の対象となってしまいます。

常識の範囲内の費用で~換金価値のあるものはNG

そして常識的な金額の範囲内であること。例えば一人10万円を超えるような高額店での忘年会は常識の範囲内とは言えません。

また、ビンゴ大会の商品として高額金券や宝飾品など換金価値のあるものでも、本人への給与等として所得税の対象となります。

2次会以降の経費算入は慎重に判断

2次会、3次会も注意が必要です。基本的に2次会以降は会社の福利厚生費とはなりません。

仮に、忘年会の参加を募る時点で2次会までが半強制参加という条件が付いているのであれば、福利厚生費として落とせる余地もあると思われます。

しかし、通常は2次会以降は自由参加となり、どんどん人数が減っていくものですので、福利厚生費の要件からは外れてしまうと考えられます。

終電逃しのタクシー・ホテル代は給与扱い

忘年会が盛り上がったため終電を逃してタクシーで帰る、あるいは近くのホテルに泊まるといった費用も福利厚生費とはなりません。

残業など仕事や業務命令で終電を逃した場合のタクシー代やホテル代とは性質が異なり、自由参加の場での行動に伴うものです。

会社が負担するとなれば、やはり給与(賞与)として所得税の対象となります。

外部の人が参加する場合は交際費と福利厚生費のミックス計上が必要

忘年会に取引先など外部の人が参加するような場合も注意が必要です。もともと取引先も含めた忘年会であれば自社の従業員の分も含めて交際費となります。

会社の忘年会にたまたま数人の外部者が参加したような場合では、その外部者の費用分を交際費として分ける調整は必要になるでしょう。

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