特許庁が、同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標登録を管理しやすくできるよう、商標制度を整えることが報道されました。新制度では、市場のニーズに合わせて商標を使う商品が増えたりした場合に、今より管理しやすい仕組みとなることが検討されています。
特許庁が商標登録を管理しやすくする制度整備
おはようございます、弁理士の渡部です。
特許庁が商標登録の管理がしやすくなる仕組みを検討し始めたことについて報道がありましたのでご紹介します。
商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく
特許庁は企業が自社商品の商標を取りやすくする制度を整える。同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすくする。
審査基準を変更し、今持っている商標を他の種類の商品にも広げやすくする。1つの商品に対する商標を出願した際、あとで対象の商品を追加したい場合、1つ目と追加したものとまとめて申請できるようになる。
商標のキホン:商標は商品との関係でのみ保護される
このお話をする前に、まずは商標登録の基本に触れておきましょう。
普段から商標登録に関わっている方にとっては当たり前の話かもしれませんが、少し離れてしまうと忘れがちになってしまうこと、一方で商標登録を考えるときにとても重要なことですから、繰り返しお伝えしたいと思います。
商標登録は、あらゆる場面で独占できるように商標を保護するのではなく、商標を使用する商品との関係で商標を保護する仕組みになっています。
「独占」は社会的に影響が大きい一方、消費者が商標を見て商品を取り違えないようにすれば十分なので、商標を使用する商品との関係に限定し、商標を保護しようということです。
したがって、この「商標を使用する商品」との関係をどう決めるかで、商標の保護範囲が決まってきます。
このため、商標出願においては、あなたが商標を使用する商品を指定します。
ここで指定するのは、当然、あなたが事業で取り扱っている商品になります。
そして、商標登録が成立した場合は、商標出願で指定した商品についてあなたが(誰にも文句をいわれず)商標を使用することができます。
また、商標出願で指定した商品について他社が似たような商標を使用した場合は、他社に対し使用を止めるよう求めることができますし、損害が生じた場合は損害賠償も求めることができます。
商標が保護される範囲を具体例で確認しよう
では、商標登録をした場合に、商標が保護される範囲を具体例と共に見てみましょう。
例えば、お菓子の商品名として使う商標について商標登録を取得する場合は、商標出願で「菓子」を指定します。
この場合、商標登録が取得できると、商標の保護範囲は以下の通りになります。
次に、取り扱う商品が2つの場合を見てみましょう。
例えば、お菓子の商品名としても、コーヒーの商品名としても、同じ商標を使うことを想定し、商標登録を取得する場合は、商標出願で「菓子」と「コーヒー」を指定します。
商標登録が取得できると、商標の保護範囲は以下の通りになります。
このように、商標出願でどの商品を指定するかは、商標の保護範囲に直結することになります。
また、商標登録が一旦成立した後は、商品を追加したり変更したりすることができない、厳しいルールになっています。
ですから、一番最初にどの商品を指定するかを、どの企業も念入りに漏れがないように検討し、決めていくわけです。
市場のニーズ変化に合わせて商標登録が管理しやすくなる
とはいえ現在は、昔と違って市場のニーズの変化が激しく、事業の内容もこれに合わせて変わっていく時代です。
市場のニーズに合った商品を提供しようと事業を行っていくと、取り扱う商品が増えたり変わったりしていきます。
例えば、始めはお菓子だけを販売していたのに、ある時から同じブランド名(商標のことです。)を使って別の商品を手がけることも現在の市場ではよくあることです。
5年、10年と事業をされている方はよくご存知でしょう。現在取り扱っている商品が創業1年目とは違っていることを。
先程の日本経済新聞の記事中には「同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすく」とあります。
これはまさに、市場のニーズに合わせて取り扱う商品が増えたり変わったりしていき、その都度、同じブランド名について商標登録を追加で取得する企業が増えてきていることが背景にあります。
この報道では、どのように管理しやすくするのか詳細までは分かりませんが、上記背景を考えると少し想像できます。
これまでは、同じ商標について複数の商標登録がある場合は、それぞれ更新期限の管理や登録料の納付などを行わなければならず、数が増えると管理が大変でした。
また、区分が重複することもあり、この場合は、二重に登録料を支払わなければなりませんでした。
おそらく、こうした管理の負担を減らせるような仕組みを導入するのではないかと予想されます。
「1つの商品に対する商標を出願した際、あとで対象の商品を追加したい場合、1つ目と追加したものとまとめて申請できる」とあるので、後からする商標出願で前の商標登録の内容を乗り換えることができるようにするのかもしれません。
なお、マドプロ(国際登録出願)では、近い制度が既に取り入れられています(商標法第68条の10)。
とはいえ先願主義がある以上将来扱う商品の予測は必至
このように、市場のニーズの変化が激しく、これに事業の内容を合わせていくことは重要なのです。
しかし、一方で、その変化に合わせて商標登録の内容もきちんと見直していかないと、いつの間にか保護範囲から外れていた!、なんてことになってしまいます。
こうした企業の負担を少なくするというのは行政の取り組みとして有益です。
ですが、私たちのように商標登録を活用する企業の側では、もう一歩先の対策を考えたいものです。
商標登録が管理しやすくはなるとはいうものの、あくまで管理の負担が減るというだけのことであって、後から追加する商品が前の商標登録の日まで繰り上がることは、我が国が先願主義を採用している以上、絶対にあり得ません。
後からする商標出願よりも先に他社の商標登録があれば、追加した部分については他社の商標登録が優先されてしまうというリスクがあります。
そう考えると、一番最初の商標登録を取得するときに、現在の事業で取り扱う商品だけを考えるのではなく、事業拡大等により将来取り扱う商品まできちんと検討しておくことが、今後の新しい商標登録のスタンダードとなるでしょう。
次回の記事では、商標登録を行う際に、将来取り扱う商品をどうやって検討するのかについて、ご説明したいと思います。