3世代同居で昨年リフォームした人限定〜確定申告の節税で使える新しい特例

確定申告

 平成28年分の確定申告から適用可能な「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」という特例が新設されました。三世代同居には、子世帯にとっては子育てをサポートしてもらえる、親世帯にとっては老後の安心が得られるなどのメリットがあり、これを促進するべく新たに制定された特例です。条件が合う人は、確定申告の節税対策として利用してはいかがでしょうか?

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三世代同居に対応した住宅リフォームで節税

 今日は確定申告前のお役立ち情報で、ちょっとニッチなものをお届けいたします。

 昨年(平成28年分)の確定申告から適用可能な「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」という特例があることをご存知ですか?

  • 三世代で同居している
  • 昨年リフォームをした

 という条件をクリアした方でなければ適用できませんが、一定の条件を満たしていれば最大で年間25万円の節税が可能になります。

 以前から、耐震・バリアフリー・省エネ等のリフォームをした場合でも一定の条件を満たせば節税できましたが、さらにリフォームに関する制度が増えました。

 ここから数年の間に、上記の条件を満たした方も利用できる機会があるかと思いますので、詳細をご紹介します。

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三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の概要

1) 概要

 自己所有の家屋に三世代同居していた場合には、下記に該当する改修工事をおこない、平成28年4月1日~平成31年6月30日まで入居した方が対象となります。

2)対象工事

  • 1:キッチン
  • 2:浴室
  • 3:トイレ
  • 4:玄関

3)対象工事要件

 下記の①~③の全てを満たさねばなりません。

  • ①キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2つ以上を増設
  • ②改修工事後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか2つ以上が複数になること
  • ③対象工事費用総額が50万円超

4)適用にあたっての注意点

  • ⅰ:ローン型の方は住宅ローン減税との併用は出来ない
  • ⅱ:投資型の所得税の減税効果は、リフォーム後に暮らし始めた最初の年度のみ
  • ⅲ:所得が3,000万円以下
  • ⅳ:ローン型は返済期間が5年以上
  • ⅴ:賃貸は不可
  • ⅵ:離れや隣居は廊下等でつながっていなければならない
  • ⅶ:事務所・店舗は適用不可

 これらの諸条件を満たさなければ、特例を受けて控除申請することはできません。

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三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例における控除額の計算方法

1)控除額の計算方法

 ①ローン控除の特例(ローン型)

 控除期間・・・5年間

 年間の控除額上限・・・12.5万円

 借入金年末残高1,000万円以下の場合は、リフォーム費用の2%(上限5万)またはリフォーム以外の費用の1%(上限7.5万)の合計額を各年の所得税から控除することができるため、5年間で62.5万円の所得税を減らすことが可能になります。

 ②税額控除の特例(投資型)

  掛かった費用の10%(上限25万円)をその年の所得税から控除が可能

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リフォーム費用の負担者に注意しないと贈与税の支払が生じる

 この制度の目的は少子化対策です。

 三世代同居は、子世帯にとっては子育てをサポートしてもらえる、親世帯にとっては老後の安心が得られるなどお互いのメリットがあります。

 しかし、一緒に暮らすということはデメリットも当然あります。

 また、リフォーム費用を親が負担するなら良いが、子が負担すると贈与税の掛かる可能性もあります。

 ゆえに、そのようなリフォームをする場合には、ご相談いただければと思います。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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