マイナンバー制度が施行されて約1年が経過しましたが、いよいよ平成28年度の確定申告から、確定申告書の第一表にマイナンバーの記載欄が設けられました。この表には、マイナンバーをただ記載するだけではなく、マイナンバーを裏付ける資料の添付が必要です。どのような資料が必要になるのかチェックしておきましょう。
平成28年度から確定申告にマイナンバー導入へ
マイナンバー制度が施行されてから約1年が経過しました。
そして、いよいよ平成28年度(平成29年3月15日までに提出分)から、確定申告にもマイナンバーが関わり始めることになります。
そこで今回は、今までの確定申告とこれからの確定申告で、マイナンバーが関わることにより、どんな相違点が生まれるかについて記載致します。
確定申告書にマイナンバー記入欄が設定される
サラリーマンの方は年末調整資料で既に、扶養控除等申告書へマイナンバーを記載し、会社に提出されたかもしれません。
確定申告書の第一表にも、平成28年分の確定申告書から、提出されるご本人のマイナンバー記載欄が設けられました。
また、第二表には、提出者ご本人以外の扶養している家族や、配偶者のマイナンバーの記載欄も同様に設けられております。
確定申告書の第一表には、マイナンバーを単に記載するだけでなく、そのマイナンバーを裏付ける資料の添付が必要になります。
パターンとしては、
- マイナンバーカードがある場合
- マイナンバーカードがない場合
以上の2つに分かれます。
それぞれの場合で、裏付け資料がどのように変わるのでしょうか?
マイナンバーを裏付ける資料として必要なもの
1.マイナンバーカードがある場合
顔写真入りのマイナンバーカードがある場合には、そちらの写し(コピー)を本人確認書類(写)添付資料台紙というものに貼り付けて、確定申告書を提出する必要があります。
なお、マイナンバーカードは、平成27年10月に各自に送られてきた通知カードとは異なります。ご注意下さい。
2.マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない場合は、【A】番号確認書類と【B】身元確認書類の2つを組み合わせて提出する必要があります。
【A】番号確認書類
- 通知カード(平成27年10月に各自に送付されてきましたものです)
- 住民票の写し(市役所などで取得時に「マイナンバーを記載」するように取得します)
【B】身元確認書類
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
マイナンバーカードがない場合は、必ずこれら2種類の資料添付が必要です。
例えばですが、「通知カードと運転免許証」という組み合わせが一番多いのではないでしょうか?
いずれの組み合わせでも構いませんが、必ずAとBからひとつずつを組み合わせることが重要です。
電子申告(e-Tax)なら一部手続きを省略可能
ここまで読んでいただくと、「ちょっと面倒だよな〜。何か省略して、時間を節約出来ないかな〜?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。
そんな方にお勧めなのが、電子申告(e-Tax)の活用です。
電子申告による確定申告の提出ですと、先ほどのマイナンバーを証明するための書類添付は不要となります。
とはいえ、ご自身で電子申告(e-Tax)により確定申告される場合には、電子証明書等が必要にはなります。
住民基本台帳カード(住基カード)はもう作ることはできませんので、今から電子証明書を取得する場合には、マイナンバーカードを作る必要があります。
そのような手筈が面倒であれば、税理士に確定申告を代理で申告するように依頼するのも、一つの手かもしれません。
もちろん、私も万全の状態でご相談に乗りますよ!
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