配偶者控除と配偶者特別控除、名前は似ているけれど何が違うのか、いきなり聞かれても説明できる方は少ないようです。そこで本稿は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを、それぞれの制度について紹介しながら、説明したいと思います。年末調整の時期が近づいていますが、制度改正も進められているため、常にチェックが必要です。
配偶者控除と配偶者特別控除って何が違うの?
毎年、年末が近づいてくると気になるのが、年末調整での扶養に関する問題です。
今回は妻や夫が関係する「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について書いてみたいと思います。
配偶者控除と配偶者特別控除、名前は似ているけれど何が違うのか、説明できる方は少ないようですね。
配偶者控除と配偶者特別控除の一番の違い、それはズバリ、控除額が異なるということです。
- 配偶者控除:38万円(年齢が70歳以上の場合には48万円)
- 配偶者特別控除:3万円~38万円
一人の配偶者で適用できるのはどちらか一方のみで、一人の配偶者がどちらも適用するということはできません。
さて、ここまで「配偶者」という言葉を連呼してきましたが、一つ注意していただきたい事があります。
配偶者とは「民法上の配偶者」ということですので、内縁関係であっても適用できません。
この質問もとても多いのでご注意下さい。
どのような時に配偶者控除を受けられるの?
その他の要件についても書いていきます。
まず配偶者控除を受けるには、当たり前ですが12月31日時点で生きている配偶者がいる必要があります。
他にも下記の要件を満たさないと、この控除は使えません。
- 納税者と生計を一にしていること:一緒の財布で生活している。なんて言いますね。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること:給与のみの場合は給与収入が103万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと:自営業のような個人事業主の方は注意が必要です。
先ほども記載しましたが、年齢によっては控除額が異なるので注意が必要です。
配偶者が70歳以上であれば金額が多くなります。
どのような時に配偶者特別控除を受けられる?
残念ながら、配偶者に38万円を超える所得があるため、配偶者控除が受けられない場合の代替措置として、受けられる可能性があるのが、控除配偶者特別控除です。
注意いただきたいのが、配偶者特別控除を、夫婦間でお互いに使うことは不可能です。
主な要件としては、
- 配偶者ではなく、控除を受ける人の所得金額が1,000万円以下であること:所得が1,000万円を超えるようならばそこまでフォローしなくても良いというスタンスですね。
- 配偶者控除の要件に加え、年間の所得金額が38万円超76万円未満であること
- 他の人の扶養控除の対象となっていないこと
以上の要件を満たす場合は、配偶者控除が受けられなくても、配偶者控除が受けられることとなります。
配偶者控除は変化が大きい。常にチェックを!
最近、配偶者控除の廃止の話が出ており、「夫婦控除」などという話が出ていますね。
ただ、少なくとも平成28年の年末調整では、今回の配偶者控除と配偶者特別控除が適用となります。
また、新たに控除の制度が変わった場合には書きたいと思います。
分かっているようで間違えやすいのが配偶者控除です。
後になってから、配偶者の所得の関係で、市町村から所得税の追加支払いの要請が、会社に届くということも少なくありません。
どうか年末調整などでは現況の確認をお願いします。