個人事業主必見!確定申告で申告すると税金が戻ってくるケース

確定申告

 個人事業主の場合は、確定申告を必ず行わなければなりません。そこで本日は、個人事業主が確定申告の際に、申告すると税金の還付を受けられる各種制度をご紹介したいと思います。還付申告は5年間遡ってできるため、たとえ忘れていた還付申告があっても、諦めずに申告することで節約が実現できます。

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確定申告するなら税金還付制度を利用しよう

 1年間の収入と所得、それに対する税額を申告し納税する一大行事、それが確定申告です。

 サラリーマンなどの給与所得者は、会社が年末調整で申告と納税を代行しますので、一部の例外を除いて手続きが必要ありません。※

 対して、個人事業主の場合は、確定申告を必ず行わなければなりません。

 そこで本日は、個人事業主が確定申告の際に、申告すると税金の還付を受けられる各種制度をご紹介したいと思います。

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申告すると税金還付を受けられる各種の制度

医療費控除・寄付金控除

 還付申告を受けられる代表的な例は、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)の適用を受ける場合です。

 前者は所得の5%と10万円を比べて低い方の金額以上の医療費を支払った場合に、後者は2000円を超える寄附をした場合に適用できます。

住宅ローン控除

 また、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合も、税金が還付されます。

 マイホームを購入した年の翌年の確定申告で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けると、住宅ローンの年末残高の1%相当額が所得税と住民税から控除されます。

 例えば、年末残高が2000万円なら控除額20万円が所得税から控除され、残額は住民税から控除されます。

 この控除を受けるには最初の年に確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。住宅ローン控除は控除額が大きいため、還付申告の中でも特に重要なものです。

 なお、源泉徴収票に記載されている住宅借入金等特別控除可能額が控除できる総額は、住宅借入金等特別控除の額が所得税で控除した金額です。

災害の損害など雑損控除・その他

 更に、年末調整をしていない、あるいは受けられる控除を受けていない場合や、年の途中で退職して再就職していない場合、自然災害や盗難などで損害がある場合などでも、還付申告ができます。

 特に災害や盗難の損害がある場合に適用できる雑損控除は、損失額から所得の10%を引いた金額と災害関連支出から5万円を引いた金額を比べて多い方の金額を所得金額から控除できます。

 もし控除しきれない場合は控除額を繰り越し、翌年以降3年間で発生した所得から控除することができます。

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忘れていても5年以内なら遡って申告は可能

 もちろん、これらの還付申告は源泉徴収されている所得税が無ければ還付はされませんが、5年間遡って申告できますので、還付申告ができる場合は早めに申告を行いましょう。

 脱サラ起業後、忙しすぎて還付申告を出していないものがありそうなら、もう一度チェックしてみてはいかがでしょうか?

 国が用意する還付申告の制度を利用し、少しでも多くの税金還付を受けて、節約を実現しましょう。

※給与所得以外の所得が20万円以上ある場合や年間の給料が2000万円以上の場合、不動産や株式などの売却収入がある場合など、確定申告が必要なケースがあります。

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景浦支勝

人事労務管理のエキスパートとして、40年に渡る日本企業の変遷を見てまいりました。

既存の価値観を常に疑いながら、人事労務管理の本質と助成金や補助金制度のオトクな情報をお届けします。

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