休眠会社とは、現時点で営業活動をまったく行っておらず、会社が休止状態にあるものをいい、日本国内に約100万社以上あると言われる。保有するメリットは多々あるが、法務省が、今年から本格的に休眠会社の整理作業を開始することを決めたため、自社が保有する休眠会社にあまりメリットがなければ自ら整理するのも1つの手だ。
休眠会社を持つメリットはなんだろう?
休眠会社とは、現時点で営業活動をまったく行っておらず、会社が休止状態にあるものをいい、日本国内に約100万社以上あると言われる。
休眠会社を保有するメリットは多々ある。以下例示しよう。
- 1) 資本金を用意する必要がないこと
- 2)設立年から換算して社歴を長く見せることが可能
- 3)当座預金があれば小切手や約束手形を使用できる
- 4)免許(特に士業)つきの会社はコストが省ける
- 5)休眠会社に繰延損失があれば一定の節税が可能となる
買い取りも数十万単位で可能なケースが多いため、事業を効率的に組み立てるために休眠会社を利用する経営者は多い。
法務省が休眠会社の整理を本格的に開始する
法務省は、今年から本格的に休眠会社を整理する作業を開始することを決めた。※1
手始めに、1)最後の登記から12年を経過している株式会社、2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人のうち、約9万社が整理の対象となる予定だ。
理由は、休眠会社が起こすトラブルと、政府手続きの簡素化の2つが大きな理由と見られている。
休眠会社が起こすトラブルとは、休眠会社を買い取った後に思わぬ簿外負債が発覚し金銭トラブルが発生するケースがあげられる。また、休眠会社と言えど納税義務がなくなるわけではないので、国税局のチェックにかかる人件費コストは大きく、実態のない企業データを整理する法務省の手間も省きたいのが本音だろう。
費用対効果を考えて会社整理もあり
今年行われる整理作業は2002年以来であるが、これからは毎年整理作業が行われる。従って、休眠会社を持つ経営者は適切に管理し、いざ使いたいときに、整理されて使えない事態に発展しないよう気をつけてほしい。
また、この際なので休眠会社を維持することの費用対効果が薄いと感じた場合は、思い切って自分から整理してしまうのも手である。
例えば1)税務申告がややこしい、2)休眠中でも地方税の”均等割”が必要な場合、3)株式会社で2年ごとに取締役の改選を行えなくなっている/登記に必要な議事録の作成に必要な取締役会・株主総会ができなくなっている。などのケースは整理を考えるのも一考だ。
ぜひ政府の動きに合わせて、この際、自社が有する休眠会社のチェックにあたろう。
※法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html