送別会を開かれた時に、 頑張ってくれた社員を労うために、心付け(寸志)をポケットマネーや、会社から出すことがあります。会社から心付けを出すパターンと、社長がポケットマネーで心付けを出すパターンがありますが、それぞれのパターンで税務処理は変わるのでしょうか?解説いたします。
四半期の異動や転勤は心付けを出すタイミング
9月に入りましたので、四半期始めということもあり、異動や退職、転勤でめまぐるしく動かれている会社もあることでしょう。
送別会を開かれた時に、 頑張ってくれた社員を労うために、心付け(寸志)をポケットマネーや、会社から出される場合もあるのでは?
このように、心付けを支給した場合、税務上はどのように処理すればよいのでしょうか?
心付けは支出元が会社か個人かで処理が変わる
結論からお伝えしますと、心付けを会社から出した場合は、税務上・給与課税(賞与)の対象となります。
源泉所得税や社会保険料の計算を、賞与と同様に行う必要があります。
また、金銭以外の資産(金地銀など)により支給する場合にも、同様の取り扱いで税務上の処理を行う必要があります。
対して、経営者である貴方が、自分のポケットマネーから社員に心付けを出した場合、その行為は贈与と見なされます。
貰った側の社員は、年間の贈与金額が110万円を超えるまで、非課税として処理することが可能です。
社長賞と一緒に寸志を社員へ与える場合も同じ
送別会の心付けを会社から出すか、社長のポケットマネーから出すかで、税務処理が違うのは、他の場面でも応用できる考え方です。
たとえば、頑張った社員を月ごとに表彰する「社長賞」の贈呈などがあげられますね。
ぜひ、正しい会計処理を実行し、相手にとっても、自社にとっても、効果的な支出となることを願います。