ペットの存在は、もはや犬猫といった次元を超えて、家族の一員として人間と同等に扱われている場合が増えています。もしも自分が愛するペットより先に死んでしまったら、愛するペットのために、財産分与を行うことは可能なのでしょうか?相続税法から、考えてみましょう。何か良い策はないのでしょうか?
愛するペットより先に自分が死んでしまう場合
読者の皆様は、自宅でペットを買っていらっしゃいますか?
私達の住む現代社会では、ペットが「家族」と同等の位置づけで飼われている(お気分を害したら申し訳ありません)ことが多く、その存在の重要性はますます高まりを見せています。
我が家に帰って、フッと気を抜けるつかの間の休息時に、愛らしい犬やネコがいてくれると、それだけでも明日から頑張れる気がします。
しかし生きとし生けるもの、全てが生と死をいずれ経験します。
普通であれば、ペット達のほうが寿命が短いために、早く死んでいくのですが、逆のパターンを想定している方も多いようです。
つまり、自分が先に死ぬケースです。
中には、自分が先に死んでしまったら、愛するペットのために、財産分与をしたいと考えている方までいらっしゃいます。
ペットに財産分与を行うことは相続上で可能?
さて、ここで疑問点が生じます。
もし自分がペットより先に死んだとしたら、ペットに遺産を明け渡すことは可能なのでしょうか?
結論から言いますと、相続税法が定める相続の対象は人間に限定されているため、ペットに財産分与を行うことは不可能です。
残念ながら動物は、法律上「物」として位置づけられているため、相続資産となることはあっても、相続の対象となることはないのです。(動物愛護の観点から見ると、日本の法律整備は非常に遅れています。)
しかし、もしペットを飼っていた方が独り身だった場合、死んでしまった後に、ペットのお世話を誰かが行わなければなりません。
このような場合、手立ての一つとして、自分の死後にペットの世話をしてくれる人に対して、世話を行うという条件付きで財産分与を行うよう、遺言状を作成することが可能です。
この遺言状は、ペットのための遺言状といい、民法上の負担付死因贈与か負担付相続として、扱われることになります。
ペットのための遺言状に書き込むべき内容とは
遺言書では、
- 受贈者
- 受贈されるペット
- ペットの飼い方(室内・室外、エサの種類)
- どのように接するか?
まで、指定した上で、条件を受け入れるなら、贈与または相続を実行するという内容を書き込むことが可能です。
経営者の方の中には、仕事が忙しいため独り身を貫き、家族の代わりにペットを飼っているという方も多くいらっしゃいます。
もし、自分に万が一何かあって、死ぬことがあった場合を想定して、ペットのための遺言状を作成しておく、というのも一つの手です。
行政書士さんや司法書士さん、弁護士さんに頼めば、簡単に作成してくださいますので、検討してみては如何でしょうか?