「振替休日」と「代休」の違いを、読者の皆様はご存知ですか?両者は法律的に明確な違いを持っており、給与の支払額もどちらを利用するかで全く変わってくる制度です。会社が計画的に休日出勤の人件費を節約するとしたら、振替休日と代休のどちらを社員にとってもらうのがオトクか解説いたします。
皆があまり理解してない振替休日と代休の違い
本日は、「振替休日」と「代休」がどう違うのか?どちらが会社の人件費節約につながるか?についてお話ししたいと思います。
従業員に与えられる休日として、この言葉は私達にとって馴染みの深いものですが、「振替休日」と「代休」は、法律的に意味合いが全く違います。
「どこかで無理する代わりに与えられる休日」くらいの感覚で、どちらでも良いや、と考える方も多いようなので、本日は詳しく違いを解説したいと思います。
振替休日と代休の違いは支払給与に大きく影響
まず最初に、振替休日と代休の定義を見ていきましょう。
振替休日
振替休日とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の出勤日を休日とすることを言います。
代休
代休とは、休日に労働させたその代償として、以後の特定の出勤日を休日とすることを言います。
わかりにくいと感じる方もいらっしゃることでしょうから、更に噛み砕いて分りやすい例で例えてみましょう。
- 振替休日:予め休日出勤が決まっている場合に、前もって他の出勤日を休日とする
- 代休:突然の休日出勤となった場合に、後日、特定の出勤日を休日とする
休日が先に決まるのか?後で決まるのか?という違いで覚えておくと良いでしょう。
振替休日も代休も結果だけみれば、働いた日数も、休日の日数も変わりません。
しかし、振替休日と代休には、冒頭で触れたように法律上の大きな違いがあります。それは、休日労働に対する割増賃金の支払いです。
労働基準法では、会社は、最低でも1週間に1日、労働者に休日を与えなければならないと定めています。
万が一、1週間に1日休日を与えることができなかった場合、会社側は、労働者に休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
振替休日は、予め休日と出勤日を入れ替えるので、1週間に1日の休日が確保されている限り、休日の労働に対する割増賃金の支払いの義務は会社側に発生しません。
しかし、代休の場合は、予め休日と出勤日を入れ替えるのではなく、休日に労働させた結果として休日を与えるため、原則的に3割5分増の賃金を原則的に支払う必要が生じます。
会社側は計画的な休日出勤を組むことが必要
「土日など関係あるか〜!手が回らないなら、休日でも自主的に働け!」という時代は終わりました。
会社は、社員に休日出勤してもらう際は、予め計画的な日程調整を行い、振替休日をなるべく取得してもらうことで、少しでも人件費を節約する必要があります。
意外と「振替休日」と「代休」を混同して使われている会社さんは多いので、正しく理解いただき、節約につなげていただければと思います。