確定申告を行うと、まずは所得税の納税義務が生じますが、「始めてなので納付方法がわからない」「納付方法って一つしかないの?」と納付方法で迷う方がいらっしゃいます。そこで本稿は、確定申告後に可能な4つの所得税納付方法をご紹介します。自分のスタイルに合わせて適切に納税しましょう。
確定申告したけれど納付方法がわからない…
確定申告を行うと、まずは所得税の納税義務が生じますが、「始めてなので納付方法がわからない」「納付方法って一つしかないの?」と納付方法で迷う方がいらっしゃいます。
そこで本稿は、そのような方向けに、確定申告後の所得税納付方法をご紹介します。
確定申告後の納付方法には、現金、インターネットバンク使用、口座振替、分割延納という4つの納付方法が存在します。
以下、詳しく説明いたします。
納付方法1:現金で決済する
まず、現金で納付する場合は、まず税務署や金融機関に用意されている納付書を受け取ります。
税目が納付する税金のものか確認し、裏面に記載されている税目番号、税務署名、本税欄に税額、住所と氏名を記載し、申告区分の4にチェックを入れ、それを金融機関に持ち込み、納付をします。
税務署内で支払う場合は、備え付けの用紙に必要事項を記載し、現金と共に納付をします。
また、30万円以下であればコンビニで支払う事もできます。その場合は、バーコードが付いた専用の納付書を税務署で受け取って納付をします。
いずれの場合も3月15日が納期限となり、それを過ぎると延滞税が課税されます。
納付方法2:インターネットバンキングで決済する
納税は各インターネットバンキングで行うことも可能です。
各インターネットバンキングには、税金支払のメニューが存在します。
こちらを利用して、納付番号、確認番号、納付区分を入力して納付を行うことが可能です。
電子申告を行う場合は、「ダイレクト納付利用届出書」を1ヶ月前までに税務署へ提出することで、金融機関に並ばず納税を済ませることが可能です。
この場合も、3月15日が納付期限となります。
納付方法3:口座振替を利用して納税する
口座振替を利用する場合は、税務署で配布されている確定申告の手引きに付いている預貯金口座振替依頼書を切り離し、納付する税金の種類や銀行、口座番号を記入します。
それに印鑑を押して、申告書と共に税務署に提出するか、または依頼書のみを金融機関に提出します。
この場合の税金引き落としは4月中旬ごろになり、現金よりも納期限に余裕があります。
しかし、残高不足で引き落とされない場合は、税務署あるいは金融機関の窓口で現金で納付しなければならず、さらに3月15日の納期限に遡って延滞税が課税されます。
なお、口座振替では所得税の確定申告分、延納分、予定納税の1期分と2期分が納付できます。
納税方法4:一部を延納し分割で支払う
万が一、納期限までに納付できない場合は、納期限を延期する延納の適用を受けることができます。
これは確定申告書を提出する際に、確定申告書の第一表の延納の届け出欄に通常の納期限までに納付する金額と、延納を希望する金額を記入すると適用されるもので、延納した納付税額は5月末までに納付することになります。
ただし、延納できる金額は納付税額の半分が限度とされていますので、最低でも納付税額の半分を通常の納期限である3月15日、口座振替なら4月中旬の引き落とし日までに納付しなければなりません。
また、延納した期間には、年1.8%の利子税が発生しますので注意して下さい。