収入印紙は、文書に見合った収入印紙を購入し、これを貼り、その印紙が二度と使えないよう「消印」することで、その税額を納めたことを証明する役割を持っています。契約を有効にする印紙の消印と、無効にしてしまう消印を知っていると、印紙代の無駄遣いをせずに済みます。
契約は有効で法的にアウト?契約における印紙の不思議な立ち位置
契約書を作成する際に、担当者から「収入印紙を貼らないと契約が無効になる」と言われたことはありませんか?
実はこれ、真っ赤なウソです。
印紙を貼っているかいないかは、印紙税法に違反するかどうかの問題で、契約書の成立には影響ありません。
印紙を貼っていないから「契約は無効」とはならないのです。
ただし、印紙税は、国が定める税金(国税)の一つであり、貼付した印紙の金額に不足があった場合や、消印がされてなかった場合には、納付すべき印紙税の3倍の過怠税が課されます。
「契約は有効でも法律ではアウト」となる摩訶不思議なもの、それが印紙税なのです。
税務調査で引っかかったことのある方、いらっしゃいませんか?
印紙の「消印」が有効になる場合と無効になる場合
では、収入印紙は契約書において、どのような役割を持っているのでしょうか?
収入印紙は、文書に見合った収入印紙を購入し、これを貼り、その印紙が二度と使えないよう「消印」することで、その税額を納めたことを証明する役割を持っています。
従って消印は、その文書と印紙の彩紋とに掛けて、ハッキリと消印していなければなりませんが、消印するのは、契約の当事者(代表取締役など。)でなくても構いませんし、当事者の全員が行なう必要もありません。
例えば、契約書を持ち帰ってから契約印以外の印鑑(角印や部長印など。)で消印したり、その管理を任された担当社員や印紙を買って来て貼った経理担当などのシャチハタ印で消してもOKです。
印鑑ではなく、会社名のスタンプや、ボールペンなど(鉛筆はダメ!)で自分の名前を書いても有効な消印になります。
つまり、一目見て、誰が消印をしたか判明できれば良いのです。
その意味では、ボールペンの「二本線」で消したり、「㊞」とだけ手書きして消すようなのは、消印として認めてもらえませんから注意が必要です。
余分に同じ印紙税を納めさせられる可能性があります。
郵送で印紙の消印やり取りをする時の手順
郵送で契約書の調印を行なう場合は、こちらからは2通ともに記名押印し、1通に収入印紙を貼って契約印で消印したものを送りましょう。
受け取った相手方は、2通ともに記名押印して、印紙が貼られている方に消印して保管し、貼っていない方の契約書に印紙を貼って消印して返送します。
これを受け取って、自分の方も契約印で消印して保管すれば、法律にも則っていますし一番理想的な消印処理になります。
仮に返送された契約書に先方の消印がなかったとしても、「アカンやん! 向こうの消印がない! 送り返さなアカンなあ・・・?」などと気にしなくても、法的に問題はありませんから、ご安心ください。