レーシックや歯の矯正はどこから医療費控除の対象となる?

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 レーシック、歯の矯正、サプリメントの提供など、現代の医療機関では付加価値をつけた様々な付加価値サービスが拡充しており、複雑化する施術の中には「医療行為」か「医療外の行為」か判断しにくいものも増えているため、医療控除の可・不可や支払いを巡る医療裁判が増えています。その判断の一助として不妊治療を舞台とした「サプリメントが医療費控除対象となるか?」についての裁判と判決をご紹介いたします。

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医療行為が複雑化し医療費控除の判断も困難に

 レーシック、歯の矯正、サプリメントの提供など、現代の医療機関では付加価値をつけた様々な施術(サービス)が行われています。

 風邪を引いた、怪我をした、病気に疾患したという理由による来院者だけでは医療機関も経営が難しいため、これからも医療機関の付加価値サービスは拡充し、複雑化していくことでしょう。

 通常の医療行為は医療費控除の対象となりますが、複雑化する施術の中には「医療行為」か「医療外の行為」か判断しにくいものも増えているため、医療控除の可・不可や支払いを巡る医療裁判が増えているのも事実です。

 その判断に一石を投じる裁判をご紹介いたします。

 不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメント費用について、医療費控除の対象となるか否かが争われた裁判が昨今行われました。

 結果としてサプリメント購入費用は医療費控除の対象でないという判断が下されました。(本件は控訴中であり確定はしていません)

 そこで今回は、なぜ「不妊治療」に役立つサプリメントが医療費控除の対象とならなかったのか?を解説いたします。

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不妊治療サプリメントはなぜ控除の対象外?

1)サプリメントは「医薬品」か否か

 医療費控除の対象は「医師等による診療又は治療」とそれに必要な「医薬品」の購入となっています。

 医薬品とは薬事法第2条第1項に規程されているものをいい、効用が同じであっても薬事法に規程されていないサプリメントは、仮に医師が服用を指導した場合でも「医薬品」とは認められないこととなります。

 医師がサプリメントの摂取を指導する際は、自分自身で医療控除の対象となるかを事前にはっきりと確認する必要があります。

2)医師等の診療又は治療の範囲とは?

 今回のサプリメント購入は医師の指導によるものであるため「医師等の診療または治療」の範囲に入るのではという考えもあります。

 しかし判決では医師等が行う診療行為又は治療行為とは、その行為のみが対象であり、サプリメントの購入は医師の指導のもと治療の一貫としてであっても、その範囲には含まれないとされました。

 あくまでもサプリメントを購入する、つまり「医薬品」の購入は医師の診療・治療の範囲外で、自己責任と心得ましょう。

3)現状での結論

 控訴中であり確定はしていませんが、不妊治療以外の治療でも、基本的にはサプリメントの購入は医療費控除対象にならないというのが結論となります。

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確定申告など踏まえて自主的に専門家と相談を

 不妊治療を行われた方の心中を思えば、とても複雑な気持ちになる判決ではありますが、私達はともすれば「病院で指導される医薬品やその他サプリメント、サービスの殆どは医療控除の対象となる」と勝手に勘違いをしてしまいます。

 中には医療控除の対象とならないにも関わらず、説明責任を果たさず摂取を勧める医療機関もあるため、私たちは十分に注意する必要があります。

 ちなみに冒頭でお伝えした、代表的な付加価値サービスが医療費控除の対象となるか否かは、以下の基準で決まります。

  • (1)歯の矯正費用 ⇒ 「美容目的」であれば医療費控除にならない
  • (2)レーシック  ⇒ 「目の治療」に該当するので医療費控除となる
  • (3)サプリメント ⇒ 「薬事法」の規定外は医療費控除とならない

 上記以外にも判断に困るものが多数あると思いますので、確定申告の際などお困りの場合には、遠慮無く専門家へ相談されることをお勧め致します。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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