国税庁が仮想通貨取引のうち、ビットコインの取引により発生した所得に対する課税関係について明らかにしました。このうち、ビットコインの所得区分・課税範囲・確定申告の対象者について詳細をお届けいたします。国税庁から明確な見解も出たので、来年の確定申告では正確にビットコインの所得も計算に入れる必要があるでしょう。
ビットコインの課税関係を国税庁が明示した!
法定通貨ではありませんが、インターネットで電子的に取引される仮想通貨が、その相場上昇、並びに支払手段として利用できる場所が増えていることから、財産価値のあるものとして認知され始めています。
中でも、今年は仮想通貨の代名詞と言える“ビットコイン”の価格が大きく跳ね上がったため、投機の対象として取引総額が増大しています。
これまで仮想通貨取引について、国税庁は課税関係について明確にしてませんでしたが、まずはビットコインで得た所得に対する課税方針が明らかにされましたので、お伝えしようと思います。
ビットコインにより発生した所得は雑所得・損益通算の範囲は限定
国税庁は、個人が運用して得たビットコインに係る経済的利益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)について原則、雑所得に該当することを明らかにしました。
総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益では通算(他の損失との相殺)が可能であり、また同じ雑所得の区分である年金所得などからも通算ができます。
ただし、上場株式やFXとの通算はできませんし、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
また、雑所得は給与所得などと合わせて最大55%(住民税含む)の超過累進課税(所得が増加するにつれ税率が増加)の対象となります。
この点、上場株式やFXによる売却益は他の所得と分離して一律20%(住民税含む)の課税となります。
なお、個人事業を営んでいる人が、仮想通貨に係る取引をその事業に付随して行っていると認められるときは事業所得とすることが可能です。更に損失が発生した場合、損益を通算することもできます。
ビットコインにより発生した所得に対する課税範囲は?
国税庁の解説では「ビットコインを“使用することで”生じた利益」は課税対象とするとしています。
この“使用”には、
- ビットコインを日本円などに換金した場合
- ビットコインで資産を購入(交換)した場合
- 別の仮想通貨とのトレードを行った場合
- ビットコインの採掘(仮想通貨の承認作業)を行った場合
といった行為が含まれており、いずれも値上がり益などに課税されます。
所得金額の計算上、これらの行為に必要な経費は控除可能です。例えばビットコインの換金などにかかる手数料は必要経費として認められると想定できます。
ビットコインで所得を得た人のうち確定申告の対象者は?
所得税では、その年に給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を下回る場合、確定申告は不要とされています。
つまり、ビットコインに係る所得が20万円以下で、給与所得以外の所得がないサラリーマンが年末調整を受けた場合、所得税の確定申告をする必要はありません。
しかし、
- 医療費還付を受ける場合
- 住宅ローン控除を新たに受ける場合
などの理由で確定申告する必要があるなら、ビットコインの取引により発生した所得が少額でも申告書に記載しなければなりません。
これまで取り扱いがはっきりしていなかったため、ビットコインの所得を申告をしていなかった人も多いかと思います。
国税庁から明確な見解も出たので、来年の確定申告では正確にビットコインの所得も計算に入れる必要があるでしょう。