紹介料を「誰に支払っても」堂々と費用にするための3つの条件

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個人へ支払う紹介料を交際費で計上することの盲点

先週、「紹介料を現金で要求されたが果たして我が社はどう対応すべきか」という記事が掲載されていました。

この記事では、誰か(個人:知り合い、一般の人)に仕事をあっせんしてもらった際に支払う紹介料は「原則的に交際費になる」と提示されています。

実際、この内容は正しいですが、紹介料を全て交際費で処理してしまうことには盲点が1つあります。

交際費は原則として年間800万円までしか損金算入が認められていない、という盲点です。

数十万円、数百万円の仕事あっせんに対する数%の紹介料支払いならまだしも、数千万円〜数億円にもなる仕事のあっせんに対する紹介料の支払を交際費で処理してしまうと、その年はそれ以上交際費を活用できないことになってしまうのです。

そこで本稿では、仕事をあっせんしてもらった際に支払う紹介料を、交際費以外で全額損金にする方法を、紹介記事へのアンサーとしてご紹介しようと思います。

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個人へ支払う紹介料を交際費以外の項目で計上するために満たすべき3つの要件

紹介料については、次の3つの条件を満たせば交際費ではなく、「情報提供料」などで全額を損金にすることも可能です。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

法人税基本通達61の4(1)-8

う〜ん、わかりにくい!(笑)

噛み砕いて、以下ご紹介させていただきましょう。
 

あらかじめ契約を交わしておくこと

「紹介してくれそうな人と、事前に契約を交わしておくこと」が必要な条件の一つです。

いきなり難易度が高そうですが、これは契約書を交わすほか、チラシを配ったり、ポスターを貼っておいたり、ホームページなどに掲載しておいたり、といった方法でも認められます。

税務調査でなんとしても交際費と認められたくない社長さんは、「実際にこの期間に掲示しておいたんだよ」ということがわかるようポスターなどを日付入りの写真で撮っておくと、証拠としてはよりOKです。

その紹介の内容が契約で具体的に明らかにされていること、そして実際の紹介がその内容と一致していること

要は、

  • 具体的にこういう人(案件)を紹介してくれたら
  • いくら支払いますよ

など紹介料の具体的な条件が、上のチラシやポスターに具体的に載っていればOKです。

載っていても、たとえばチラシに載っている条件と全然別の人を紹介してもらったのに紹介料を支払うのはNGです。

金額が妥当であること

これはそのままですね。

100万円の案件紹介してもらって100万円の紹介料払うのはおかしいよね、ということです。
 
あとは、その業種や紹介してもらった案件の内容で決まるので、具体的に何%ならOK、などという基準は特にありません。

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紹介することを仕事とする人に本案件は関係なし

なお、そもそも「紹介すること」を商売としている人(たとえば不動産会社に支払う仲介手数料)に紹介料を払った場合は、上の条件も不要で、当然に「情報提供料」などとして全額を損金とすることができます。

一般の人とか、知り合いとか、そういう方に紹介をしてもらうときで、なおかつ交際費にしたくない場合にはこの条件が必要、ということですね。

この際の勘定科目は「情報提供料」、「紹介料」「販売手数料」「支払手数料」などいずれもOKです。

いかがでしょうか?参考にしてみてください。

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谷口 孔陛

【自己紹介】

めがね税理士・谷口 孔陛(たにぐち こうへい)と申します。

社員10名以下、1人社長様など、小規模企業に特化してサービスを提供しております。

ビジネスの最前線となる東京都心・神田駅徒歩5分の場所に事務所を構え、常に最新のトレンドを抑えた企業の財務アドバイザリーを行っています。

小さな会社を全力で応援します。財務に関する相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【当事務所の強み】

■ より評価の高い決算書にするためのご提案

「決算書は誰がつくっても同じ」ではございません。

特に格安の税理士事務所さんに申告してもらった結果、貸借対照表がめちゃくちゃになってしまっている会社さまがあります。

銀行はこの貸借対照表も評価しますので、経営者の方が「何も問題が起きてないから大丈夫」と思っている間にどんどん銀行からの評価が悪くなってしまっていることがあり得ます。

特に借入をしている・今後借入を考えているお客さまに対し、最終的には同じ業績であっても、より評価が高くなる決算書を提案することができます。

(決算書の評価を上げるのは、あくまでも認められた会計基準の範囲内で行います。粉飾はご協力できかねますので、ご了承くださいませ)

■ 会社にお金を残す方法をご提案

利益が安定して出ているお客さまに対し、節税のご提案を積極的にいたします。

ただし会社の一番の目的は「きちんと儲けて、会社にお金を残すこと」であると私は考えております。

いわゆる節税策の中にはお金が出て行ってしまうものが多く、結果的に決算書の評価が悪くなってしまうことがあります。

その会社さまにどれだけの資金が必要なのか、その方策をとった場合に決算書がどんな評価になるのか、お客さまとコミュニケーションをとりご希望をお聞きしながら、その会社さまに一番望ましい方法を提案いたします。

■ 税額控除に強い

税制は毎年改正が入りますので常に勉強が必要です。

私は税額控除(固定資産を買ったり、従業員の給与が上がったりすると税金が安くなる制度)も得意としており、その地域限定の制度を調べ、1,000万円超の税額控除のご提案をしたこともございます。

さすがにその規模の控除を受けられる会社さんはそうありませんが、格安の税理士事務所に依頼して、知識のない方が申告書をつくった結果適用をのがすといった事例も起きています。

税額控除は「やっぱり受けます」と後から受け直すことができないものがほとんどですし、小手先の節税よりも税金が直接的に減りますので、適用をのがさず常に最適な処理することをお約束いたします。

■ レスポンスが早い

常に素早く、具体的には1営業日以内に返答することを心がけております。

お問い合わせいただいた場合、調べるのにお時間をいただくこともございますが、必ず回答をお返しいたします。

保留になったまま結局回答をもらえなかった、などということは決していたしません。

■ クラウド会計ソフトなど、最新のソフトにも柔軟に対応

以下のものを導入しています。

また、なにかご希望のサービスがある場合、仰っていただければ柔軟に対応させていただきます。

(セキュリティの問題などでご希望に沿えない可能性もございますが、特に理由なく断ることは絶対にいたしません)

freee(クラウド会計ソフト)
MFクラウド(クラウド会計ソフト)
Crew(クラウド会計ソフト)
Skype
チャットワーク
Facebook、Twitter、Pinterest、LINEなどのSNS

■ 会計ソフトを強制しません

税理士事務所の都合で会計ソフトを強制することはいたしません。

PDFやExcelで出していただくなど、出力のしかたでお願いをすることはございますが、原則としてお客さまのご希望のソフトを無理やり変更させることはございません。

■ 専門用語を使わず、わかりやすく説明

専門用語を極力使わず、噛み砕いてご説明することを心がけています。

税金はやたらにややこしく作られているようなところがありますので、わからない部分があって当然なのです。

お客さまが立ちどまっているようであれば、一緒に立ちどまって、懇切丁寧に説明をつくします。

■ 話しやすい、相談しやすい

これはそれぞれの方の感じ方次第なのでなんとも言えませんが、「話しやすいね」と言っていただけることが多いです。

この点についてはブログやプロフィールを読んでいただくと判断の材料になるかと思います。

■ そのほか

・わかりやすい資料が上がってくる(決まった様式の資料でなく、どのような資料がお客さまの胸に響くのか、ご希望をお聞きしながらカスタマイズいたします)

・フットワークが軽い

・事業計画書(経営計画書)の作成支援ができる

・資金繰りの相談に対応できる

・相続や贈与の相談に対応できる

・自社ホームページの相談にのれる(当ホームページは業者に頼まず、谷口本人が設立・運営しております。ご自分でホームページを運営することを検討されている方は多少はお力になれるかと)

【資格】

・税理士(東京税理士会神田支部所属 第131301号)

・中小企業庁 経営革新等支援機関

・日商簿記検定1級 合格

・宅地建物取引主任者 試験合格

・カラアゲニスト(唐揚検定合格者に与えられる名誉ある称号)

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