ご存知ですか?個人事業主が亡くなった後に遺族が行う「準確定申告」

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 いよいよ確定申告の期間ですが、1)前年のうちに確定申告を行う必要がある被相続人が亡くなった、2)年が明けて確定申告と納税を行うまでの期間に被相続人が亡くなった、という場合は、相続人が被相続人にかわって申告と納税を行う必要があります。これを準確定申告と言います。本稿では準確定申告を行う際に注意したい点をご紹介します。

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確定申告前に個人事業主の身内が亡くなったら必要になる「準確定申告」

 個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得から所得税を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告と納税を行わなければなりません。

 しかし、年の中途で個人事業主が亡くなってしまったり(2017年から見れば2016年)、年が明けてから確定申告までの期間内に亡くなってしまうことがあります。

 この場合は、その個人事業主の相続人が申告と納税をする必要が生じます。

 この取り決めを「準確定申告」といいます。

 本記事では、準確定申告をすることになった場合に、注意しておきたい3つのことを解説します。

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準確定申告することになったら注意したい3つのこと

1)遺族の行う準確定申告の期限はいつまでか?

 1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告と納税を行う必要があります。

2) 相続人が2人以上いる場合、責任の所在は?

 各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

 ただし、他の相続人の氏名を付記して、各人が別々に提出することもできます。

 この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

3) 準確定申告における所得控除の適用はいつまで遡って可能?

 まず、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

 また、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

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「義務があるのを知らなかった」は許してくれない

 なお、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

 参考:死亡した者の平成__年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

 もし、個人事業主である親族が亡くなられた方は、遺族としての悲しみの筆舌に尽くしがたいところもあるかと思いますが、国税庁は「やる必要があると知らなかった」「そんな制度があるなんて誰も教えてくれなかった」という言い訳を許してくれません。

 必ず準確定申告を行うことだけは、忘れないように気をつけていただければと思います。

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