ミスドはなぜドーナツのデザインを意匠登録した?意匠登録のメリット

意匠権

 ミスタードーナツを運営するダスキンは、昨年の11月に「クレームブリュレドーナツ」という1種類のドーナツについて意匠登録を行いました。意匠登録とはどのような制度なのか?意匠登録を行うメリットは?という論点に触れながら、ミスタードーナツがなぜ1種類のドーナツについて、わざわざ意匠登録したのか考えます。

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ミスドがたった1種類のドーナツを意匠登録

 こんにちは。弁理士の渡部です。

 いきなりですが、以下の写真は何だと思いますか?

節約社長
特許情報プラットフォーム:意匠登録1563903

 そうです。皆さん誰もがドーナツと答えることでしょう。

 ただし、このドーナツはただのドーナツではなく、ミスタードーナツを運営するダスキンが昨年の11月に意匠登録した、「クレームブリュレドーナツ」の写真です。

 なぜ、ミスタードーナツは1種類のドーナツについて、あえて意匠登録を行ったのか?意匠登録を行うメリットと共にご紹介したいと思います。

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意匠登録とは?意匠登録を行う3つのメリット

 意匠登録とは、製品のデザインを保護するために欠かせないもので、「デザインの特許」のようなものです。

 製品のデザインを、意匠登録により保護することができ、以下ご紹介する3つのメリットを持つ制度です。

メリット1)他社の模倣を阻止できる

 意匠権を取得することで、他社が同じデザイン又は似たようなデザインで製品を生産・販売することを阻止することができます。

 登録されると20年間の保護を受けることができ、他社からデザインを真似される心配はありません。

メリット2)登録時に高い技術を求められない

 意匠は製品のデザインですから、特許のように高い技術を求められることなく登録できるというメリットがあります。

 また、外観から判断できるため、侵害されているかどうかの判別がつきやすいのもメリットのひとつだといえるでしょう。

メリット3)特許が取れない場合の代替措置となる

 特許の取得が難しいケースでも、デザインに特徴のある発明であれば、意匠出願に変更し、意匠登録できる可能性があります。

 何も複雑なデザインが必要とされるわけではありません。

 単純なデザインであっても、これまでにないデザインであったり、単なる組み合わせでなければ登録される可能性は十分にあります。

 意匠出願の際には、原則として対象製品の6面図を提出することになりますが、写真やコンピューターグラフィックスを提出することも可能です。

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ミスタードーナツがドーナツのデザインを意匠登録したワケ

 さて、ミスタードーナツがわざわざ1種類のドーナツについて、そのデザインを意匠登録したのにはどのような理由があるのでしょうか?

 おそらく1つの背景としては、コンビニエンスストアとのドーナツ戦争において、コンビニエンスストアに対する模倣の防衛策を目的としていることでしょう。

 一昨年には、某大手コンビニエンスストアのドーナツが、ミスタードーナツのそれと非常に似通っているという報道がありました。

 断定こそできませんが、おそらく業界の先駆者をベンチマークにし、「真似よう」とは思わなくとも、自然とミスタードーナツのそれに似たデザインのドーナツを作ったであろうことは容易に推測できます。

 このような事態に対して、これまでミスタードーナツは何ら防衛策を取っておりませんでしたが、今回の意匠登録は防衛策の第一弾と言えるでしょう。

 個々の商品について、類似したり同一の商品をライバルが販売する場合、先に意匠登録をしておけば、自社オリジナルの商品と混同を生じたりする時に、不正競争防止法でライバルの販売を阻止できる可能性があるからです。

 また、製法の登録ならまだしも、ドーナツの形状一つで特許を取ることは難しいですから、現実的かつ早期に手を打てるところから対策を始めたと考えられます。

 同じように、中小企業で優れた商品を持っている場合、大手がすぐに真似することを十分想定に入れ、まずは意匠登録を行うことが懸命です。

意匠権
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弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

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このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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