エアコンの取付費用はエアコンと一緒に減価償却しなくちゃダメ!?

30万円未満の少額資産を購入すると、その資産を購入・使用開始した年度に一括して費用計上が可能です。

ところが、例えばの話で、会社用にエアコンを購入して、本体代金が28万円、取付費用(付随費用と呼ばれる)が5万円だとしたら、計33万円と30万円オーバーになるため、特例は使うことができないのでしょうか?

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少額減価償却資産の特例活用!だったはずが付随費用でズッコケ

30万円未満の少額資産を購入した場合、“少額減価償却資産の特例”を適用して、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。

例えば、貴方が「店につけるための業務用のエアコンを買おう」と考えたとします。

インターネットでカチカチカチと検索したところ、ちょうど欲しかった規模のものが28万円で売っています。

「やった、30万円未満だから一気に費用に落とせる!」

あなたは喜びます。

しかし、そのページをよく見ると「取り付け費用として別途5万円頂戴します。」と書いてありました。

この取り付けのための費用は、もしエアコンを買わなければ支払う必要のないお金ですよね。

モノを買った時に、一緒にかかる費用のことを「付随費用(ふずいひよう)」と言います。

この付随費用は、残念ながら本体価格に上乗せしなくてはなりません。

そうすると今回のケースでは、28万円+5万円=33万円となり、30万円をオーバーしてしまう、全額を一気に費用にすることはできない、ということです。

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こんなにも少額資産の周りに存在する付随費用

この付随費用というものには、結構な種類がありまして、

  • 運送費
  • 運送保険料
  • 購入するためにかかった手数料
  • 関税
  • モノを据え付ける
  • 設置するための費用
  • 試運転にかかった費用

といったものがあります。

これらは一例で、考え方としては「購入するためにかかった費用」「使用するためにかかった費用」を本体価格に足しなさいよ、ということですね。

例で言えば、エアコンを33万円で買ったものとして減価償却してくださいね、ということになります。

本当は企業会計基準というものと、法人税法施行令というもので2つ決まりがあるのですが、基本的には下の法人税法施行令を参考にしておけばよいのでそちらを載せておきます。

(減価償却資産の取得価額)

第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

出典:法人税法施行令

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付随費用のうちすぐ費用にできるものを探して節税に活用!

というのも、付随費用は、意外と範囲が広いため厄介だったりします。

しかし、一部については、「付随費用に該当するんだけどまあ費用にしちゃってもよいよ。」というものがあります。

「節税」という観点から考えるときに重要なことは、お金を払ったらなるべく早く費用にするということが大前提となります。

なるべく早く費用にすることで、その分の税金の発生をあとに延ばすことができます。

次の費用の支払いがもしあったら、顧問税理士へ「これ費用にしといてね」と伝えておきましょう。

企業は節税だけをするわけではないので、私の場合、利益を出したい会社さんであれば、あえて本体価格に載せて、減価償却することをご提案することもあります。

以下、付随費用のうちすぐ費用できるものをご紹介しましょう。中小企業用に抜粋しています。

  • 不動産取得税(不動産を買ったときにかかる税金)
  • 自動車取得税(車を買ったときにかかる税金)
  • 登録免許税(登記するときとかにかかる税金)
  • そのほか登録や登記のために必要な費用(司法書士さんへの報酬など)
  • 建物の建設計画を変更したことによって意味がなくなった設計代など
  • モノを買おうとしてキャンセルした場合の違約金(ほかのモノを買った場合でもOK)
  • 借入をしてモノを買った場合の利息

出典:国税庁タックスアンサー、法人税基本通達7-3-3の2等

もし、該当するものがあったらなるべく早く費用にしてしまいましょう!

節税
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谷口 孔陛

【自己紹介】

めがね税理士・谷口 孔陛(たにぐち こうへい)と申します。

社員10名以下、1人社長様など、小規模企業に特化してサービスを提供しております。

ビジネスの最前線となる東京都心・神田駅徒歩5分の場所に事務所を構え、常に最新のトレンドを抑えた企業の財務アドバイザリーを行っています。

小さな会社を全力で応援します。財務に関する相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【当事務所の強み】

■ より評価の高い決算書にするためのご提案

「決算書は誰がつくっても同じ」ではございません。

特に格安の税理士事務所さんに申告してもらった結果、貸借対照表がめちゃくちゃになってしまっている会社さまがあります。

銀行はこの貸借対照表も評価しますので、経営者の方が「何も問題が起きてないから大丈夫」と思っている間にどんどん銀行からの評価が悪くなってしまっていることがあり得ます。

特に借入をしている・今後借入を考えているお客さまに対し、最終的には同じ業績であっても、より評価が高くなる決算書を提案することができます。

(決算書の評価を上げるのは、あくまでも認められた会計基準の範囲内で行います。粉飾はご協力できかねますので、ご了承くださいませ)

■ 会社にお金を残す方法をご提案

利益が安定して出ているお客さまに対し、節税のご提案を積極的にいたします。

ただし会社の一番の目的は「きちんと儲けて、会社にお金を残すこと」であると私は考えております。

いわゆる節税策の中にはお金が出て行ってしまうものが多く、結果的に決算書の評価が悪くなってしまうことがあります。

その会社さまにどれだけの資金が必要なのか、その方策をとった場合に決算書がどんな評価になるのか、お客さまとコミュニケーションをとりご希望をお聞きしながら、その会社さまに一番望ましい方法を提案いたします。

■ 税額控除に強い

税制は毎年改正が入りますので常に勉強が必要です。

私は税額控除(固定資産を買ったり、従業員の給与が上がったりすると税金が安くなる制度)も得意としており、その地域限定の制度を調べ、1,000万円超の税額控除のご提案をしたこともございます。

さすがにその規模の控除を受けられる会社さんはそうありませんが、格安の税理士事務所に依頼して、知識のない方が申告書をつくった結果適用をのがすといった事例も起きています。

税額控除は「やっぱり受けます」と後から受け直すことができないものがほとんどですし、小手先の節税よりも税金が直接的に減りますので、適用をのがさず常に最適な処理することをお約束いたします。

■ レスポンスが早い

常に素早く、具体的には1営業日以内に返答することを心がけております。

お問い合わせいただいた場合、調べるのにお時間をいただくこともございますが、必ず回答をお返しいたします。

保留になったまま結局回答をもらえなかった、などということは決していたしません。

■ クラウド会計ソフトなど、最新のソフトにも柔軟に対応

以下のものを導入しています。

また、なにかご希望のサービスがある場合、仰っていただければ柔軟に対応させていただきます。

(セキュリティの問題などでご希望に沿えない可能性もございますが、特に理由なく断ることは絶対にいたしません)

freee(クラウド会計ソフト)
MFクラウド(クラウド会計ソフト)
Crew(クラウド会計ソフト)
Skype
チャットワーク
Facebook、Twitter、Pinterest、LINEなどのSNS

■ 会計ソフトを強制しません

税理士事務所の都合で会計ソフトを強制することはいたしません。

PDFやExcelで出していただくなど、出力のしかたでお願いをすることはございますが、原則としてお客さまのご希望のソフトを無理やり変更させることはございません。

■ 専門用語を使わず、わかりやすく説明

専門用語を極力使わず、噛み砕いてご説明することを心がけています。

税金はやたらにややこしく作られているようなところがありますので、わからない部分があって当然なのです。

お客さまが立ちどまっているようであれば、一緒に立ちどまって、懇切丁寧に説明をつくします。

■ 話しやすい、相談しやすい

これはそれぞれの方の感じ方次第なのでなんとも言えませんが、「話しやすいね」と言っていただけることが多いです。

この点についてはブログやプロフィールを読んでいただくと判断の材料になるかと思います。

■ そのほか

・わかりやすい資料が上がってくる(決まった様式の資料でなく、どのような資料がお客さまの胸に響くのか、ご希望をお聞きしながらカスタマイズいたします)

・フットワークが軽い

・事業計画書(経営計画書)の作成支援ができる

・資金繰りの相談に対応できる

・相続や贈与の相談に対応できる

・自社ホームページの相談にのれる(当ホームページは業者に頼まず、谷口本人が設立・運営しております。ご自分でホームページを運営することを検討されている方は多少はお力になれるかと)

【資格】

・税理士(東京税理士会神田支部所属 第131301号)

・中小企業庁 経営革新等支援機関

・日商簿記検定1級 合格

・宅地建物取引主任者 試験合格

・カラアゲニスト(唐揚検定合格者に与えられる名誉ある称号)

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