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海外転勤する従業員の税金取扱をざっくりと知ろう

編集部
海外転勤する従業員の税金取扱をざっくりと知ろう

 海外に拠点を構えて社員が海外転勤となる会社が近年増えており、税金処理もそれにあわせて複雑化している。有能な人材に国や地域を問わず活躍してもらえるよう、基礎知識として海外転勤する社員の税金処理方法を知ることは賢明だ。滞在期間が1年以上か未満かで課税国が変わることや、帰国した年は延滞税の支払いリスクが生じることにも気をつけよう。

海外へ社員を送り出すと税金処理が複雑に

 海外に拠点を構えて社員が海外転勤となる会社が近年増えている。

 在留邦人のうち長期滞在者はこの5年で11%の増加し、2014年には約84万人に増えている。

 海外転勤の社員に対応した税金処理もそれにあわせて複雑化している。

 有能な人材に国や地域を問わず活躍してもらえるよう、基礎知識として海外転勤する社員の税金処理方法を知ることは賢明だ。 

課税国は現地に留まる期間の長短で決まる

 社員の海外転勤時の課税は以下のように行われる。

  • 海外居住が1年未満:日本の税法に従った通常の課税
  • 海外居住が1年以上:「日本の非居住者」と認められるため、日本企業からの所得であっても所得税はかからず、現地の課税が採用される。

 
 算出の起算点となる時期は、毎年1月1日時点の住民登録に基づいている。1月1日から起算して1年以上か1年未満かで、課税される国や地域が変わるのだ。

 前年の所得から算出した住民税は、その年の5・6月に請求される。

 また海外へ転勤する場合は、いつ出国するかに関わらず、出国前に”納税管理人”を届けて代わりに納税をしてもらう必要がある。

 納税管理人は個人に代わり、確定申告や納税を責任をもっておこなう役目を持つ。法人個人問わずなれるため、海外転勤や外国人が帰国する場合は、会社がこれらを考慮する必要がある。

海外赴任を終えた社員の延滞税に気をつける

 海外転勤者が海外赴任を終え日本へ帰国した場合についても確認しておこう。

 その場合は、再び日本の「居住者」となるため、帰国した翌日から所得税がかかる。

 帰国した年の所得が20万円以上だった場合は確定申告も必要となるため、帰国日に応じて会社側が何らかの考慮やサポートをする必要があるだろう。

 処理を疎かにしていると、社員に対して税金の延滞税を求められるため、注意が必要だ。

 無用な延滞税を従業員が負担し業務が疎かにならぬよう、必要に応じて労務管理のエキスパートや税理士などに相談するのもおすすめだ。

 社員の税金について守りを固め、何の不安もない状態で海外へ飛び出せる。

この記事を書いた人

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節約社長編集部は、経営・起業に役立つ情報を届ける編集チームです。資金繰り、財務、採用、業務効率化など、経営者が日々の判断に使えるテーマを取り上げます。

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