サマージャンボの当選番号が先週発表されました。一等賞金はなんと5億円です!夢の様な話ですが、今年も16名の方がジャパンドリームを掴んでいます。当選者は果たして5億円をまるまる受け取れるのでしょうか?税金の負担は誰が行っているのでしょうか?夢のあるギャンブルと税金にまつわる話をまとめました。
サマージャンボで16名が5億円の夢を掴む!
サマージャンボの当選番号が先週発表されました。一等賞金はなんと5億円です!
夢の様な話ですが、今年も16名の方がジャパンドリームを掴んでいます。
多くの方にとっての関心事の一つに、当選金の5億円はまるまる受け取れるのか?ということがあります。
せっかく当たっても、いつも通りに住民税やら所得税やら税金を引かれれば、金額も大きいだけに手取りは半分…
ということで、そんな心配を吹き飛ばすために、本稿では、宝くじ等の当選金に課せられる税金についてご紹介します。
宝くじの当選金に対する税金はどう計算する?
宝くじを購入して高額当選した場合、当選金に税金がかかるのだろうかと気になる人もいらっしゃることでしょう。
しかし、宝くじに関しては「当選金付証票法」の13条により「当選金付証票表の当選金品については所得税を課さない。」と記載されています。
何億円が当たっても、所得税は非課税となるため所得税を納める必要がありませんし、確定申告を行う必要すら無いのです。
なぜかと言えば、購入者は全員1口300円で宝くじを購入しますが、このうち120円が自動的に税金として徴収されているのです。
宝くじを購入したお父さん達が、外れた時にしょんぼりと「まぁ、社会貢献と納税の義務を果たしたから良しとしよう」とつぶやくのには、こういった理由があるのです。
他で当選金付証票表の当選金品に該当するものは、宝くじの他にロト6やtotoなどが該当します。
注意が必要なのは、宝くじの当選金を家族などに分配した場合です。
この場合、所得税はかかりませんが、家族などに当選金を贈与することとなるため、贈与税がかかることになってしまいます。
ただし1人当たり1年間で110万円以下であれば贈与税はかかりませんから、今年のサマージャンボだと3等以下の方(3万円)は、何も気にする必要がありません。
当たり馬券の払戻金やクイズ賞金に対する税金
それでは、宝くじ以外で例えば、競馬の当たり馬券やクイズの賞金が当たった場合は、どのように税金は処理されるのでしょうか?
まず、競馬に対する払戻金と税金の問題に関しては、ニュースでも大きく報道されていたため、記憶されている方もいるかもしれません。
所得税法基本通達34-1では、次のように記載されています。
【34-1】 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
・懸賞の賞金品、福引の当選金品等
・競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
このように、競馬や競輪の払戻金に対しては、原則として一時所得として所得税の計算が必要になります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、儲けた金額が50万円以下であれば、所得税はかかりません。
では、懸賞金やクイズの賞金にはかかるのでしょうか。
懸賞金やクイズの賞金についても、競馬や競輪と同様に一時所得に該当します。従って競馬の馬券の払戻金や競輪の車券の払戻金と同様、一時所得として所得税の計算が必要になります。
このように、同じような当選金についても、種類によって税金の有無が異なることとなりますので、当選の際には注意が必要となります。