インターンで頑張っている学生を応援したい!
近年、学生の間ではインターン制度を利用して、学生でありながら会社で働く方も多いようです。
中には、学校へ行くよりも会社にいる時間が長い学生さんもいらっしゃるようで、さながら「正社員」のような働き方をしているケースも見受けられます。
彼らの教育を更に充実させるため、企業内人材育成推進助成金などの助成金を、会社として申請したいと考える経営者の方もいらっしゃることでしょう。
実際のところ学生を対象として、助成金を受けることは可能なのでしょうか?
昼間学生の雇用は助成金の対象として認められるか?
助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているため、支給要件に雇用保険の被保険者となるなる「従業員の雇用」が求められます。
雇用保険の加入条件
- 労働時間が1週20時間以上あるか
- もしくはトータルで31日の雇用の見込み
となります。
しかし、これらの条件を満たしていても、元々、雇用保険に加入できない労働者がいます。
1週20時間以上、もしくは31日の雇用となれば、確実にインターンの学生さんで要件に当てはまる方は多く存在します。
ところが、昼間学生は、雇用保険に加入できません。
なぜなら、昼間学生の身分は、親の雇用保険と扶養控除の範囲内とみなされるからです。
助成金は、本来雇用の維持・増大を図った事業主に支給されます。
ほとんどの助成金が「雇用保険の被保険者となる労働者の雇用」を支給要件にしており、インターンやアルバイトは雇用保険の被保険者とならない労働者となり、原則として助成金を受給できないのです。
定時制の夜間学生は?
ただし、定時制の課程を履修する夜間学生は、雇用保険の対象範囲となります。
結論、「学生インターンやアルバイトのために助成金は申請できる?」
昼間学生を雇用保険対象とすると痛い目に合う
注意点としては、昼間学生をアルバイトとして雇った時の事実誤認があります。
助成金の支給要件は、雇用保険の被保険者であれば良いので、必ずしも対象者は正社員である必要がなく、雇用保険の被保険者になれれば、パートタイマーやアルバイト労働者でも良いからです。
この時に、大学生のアルバイト社員を、パート・アルバイトだからと、誤って雇用保険に加入させてしまうことがあります。
雇用保険制度では、労働者各自に被保険者番号が労働者1人に対して1つ与えられます。
仮に昼間学生のアルバイト社員について雇用保険の手続きを取ろうとした時に、学校名しか記載されていない履歴書をハローワークに提示すれば、その時点でハローワークの方で、彼が雇用保険に加入できない労働者であることに気が付くことがあります。
一方で事業主の方がその認識が無く、単に新規加入、とハローワークに伝えてしまうと、そのまま雇用保険に加入できてしまうことが十分考えられます。
ですから、助成金を申請する際に、本来雇用保険に加入できない昼間学生を誤って雇用保険に加入させてしまい、助成金を受給してしまい、その後、それが判明して、助成金を返還しなければならない事態が起こってしまうことも十分考えられます。
昼間学生は、いくら出来る人材であっても、雇用保険に加入できないこと、助成金の対象とならないことを覚えておいて下さい。
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