学生インターンやアルバイトのために助成金は申請できる?

助成金
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インターンで頑張っている学生を応援したい!

 近年、学生の間ではインターン制度を利用して、学生でありながら会社で働く方も多いようです。

 中には、学校へ行くよりも会社にいる時間が長い学生さんもいらっしゃるようで、さながら「正社員」のような働き方をしているケースも見受けられます。

 彼らの教育を更に充実させるため、企業内人材育成推進助成金などの助成金を、会社として申請したいと考える経営者の方もいらっしゃることでしょう。

 実際のところ学生を対象として、助成金を受けることは可能なのでしょうか?

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昼間学生の雇用は助成金の対象として認められるか?

 助成金は、雇用保険の制度の一環として行われているため、支給要件に雇用保険の被保険者となるなる「従業員の雇用」が求められます。

雇用保険の加入条件

  • 労働時間が1週20時間以上あるか
  • もしくはトータルで31日の雇用の見込み

 となります。

 しかし、これらの条件を満たしていても、元々、雇用保険に加入できない労働者がいます。

 1週20時間以上、もしくは31日の雇用となれば、確実にインターンの学生さんで要件に当てはまる方は多く存在します。

 ところが、昼間学生は、雇用保険に加入できません。
 なぜなら、昼間学生の身分は、親の雇用保険と扶養控除の範囲内とみなされるからです。

 助成金は、本来雇用の維持・増大を図った事業主に支給されます。

 ほとんどの助成金が「雇用保険の被保険者となる労働者の雇用」を支給要件にしており、インターンやアルバイトは雇用保険の被保険者とならない労働者となり、原則として助成金を受給できないのです。

定時制の夜間学生は?

 ただし、定時制の課程を履修する夜間学生は、雇用保険の対象範囲となります。

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結論、「学生インターンやアルバイトのために助成金は申請できる?」

昼間学生を雇用保険対象とすると痛い目に合う

 注意点としては、昼間学生をアルバイトとして雇った時の事実誤認があります。

 助成金の支給要件は、雇用保険の被保険者であれば良いので、必ずしも対象者は正社員である必要がなく、雇用保険の被保険者になれれば、パートタイマーやアルバイト労働者でも良いからです。

 この時に、大学生のアルバイト社員を、パート・アルバイトだからと、誤って雇用保険に加入させてしまうことがあります。

 雇用保険制度では、労働者各自に被保険者番号が労働者1人に対して1つ与えられます。

 仮に昼間学生のアルバイト社員について雇用保険の手続きを取ろうとした時に、学校名しか記載されていない履歴書をハローワークに提示すれば、その時点でハローワークの方で、彼が雇用保険に加入できない労働者であることに気が付くことがあります。

 一方で事業主の方がその認識が無く、単に新規加入、とハローワークに伝えてしまうと、そのまま雇用保険に加入できてしまうことが十分考えられます。

 ですから、助成金を申請する際に、本来雇用保険に加入できない昼間学生を誤って雇用保険に加入させてしまい、助成金を受給してしまい、その後、それが判明して、助成金を返還しなければならない事態が起こってしまうことも十分考えられます。

 昼間学生は、いくら出来る人材であっても、雇用保険に加入できないこと、助成金の対象とならないことを覚えておいて下さい。

助成金の申請についてはこちらの記事も合わせてご確認ください。

助成金を申請する前に会社として準備しておきたい4つのこと
 助成金の給付を受けるということは、会社の将来的な目標を掲げ、目標を達成して会社を新たなステージに引き上げるために、国から手段としてお金を受け取ることを意味しています。従って、助成金の申請を検討するなら、会社は「経営方針の明確化」をはじめとして、事前に4つの準備をする必要があります。
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松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
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当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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