オフィスの新規賃貸はフリーレント条件を活かして節税しよう!

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 最近、住宅はもちろんですが、オフィスでも、フリーレントという言葉を多く聞くようになりました。フリーレントとは、契約した物件の家賃が一定期間無料になるシステムです。 このフリーレントを上手く活用して、節税対策を行えますので、本日はその方法についてご紹介したいと思います。

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流行りのフリーレントを活かして節税しよう

 最近、オフィスの賃貸契約で、フリーレントという言葉を多く聞くようになりました。

 フリーレントとは、契約した物件の家賃が一定期間無料になるシステムです。

 例えば「入居後3ヶ月間は家賃が0円 」という条件で、オフィスの貸出が最近は多くなっています。

 実際の家賃支払発生が、入居後一定期間が経過した後となるため、その一定期間に家賃支出がないことは、入居者にとって大きなメリットとなります。

 物件のオーナーも、この制度を使って入居しやすくすることで、空室率を下げられるメリットがあります。

 このフリーレントを上手く活用すると、節税対策を行えますので、本日はその方法についてご紹介したいと思います。

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フリーレントを活かした課税の先延ばし方法

 殆どの企業では、家賃が発生して支払った時に経費計上していると思いますし、間違いではありません。

 ただ、このやり方もフリーレントを利用して、支払いを変えるだけで、課税の先延ばしにという形の節税に繋がります。

 例えば、以下の条件でオフィス家賃が発生したとします。

  • 事業年度:1月~12月
  • 入居:H28年1月
  • 家賃:10万円/月
  • フリーレント期間:6ヶ月(H28年1月~6月)
  • 契約期間3年(36ヶ月)

 この場合、通常は10万円×6ヶ月のフリーレント家賃60万円を、その期に差し引きますが、差し引き方を繰り延べると、以下のような課税先延ばしが可能になります。

  • 物件の支払家賃総額10万円×30ヶ月(36ヶ月-6ヶ月)=300万円
  • 実質月額家賃 300万円/36ヶ月=8.3万円(端数省略)
  • 8.3万円×12ヶ月(H28年1月~12月)=100万円

 つまり、1月から6月に本来支払いの無い家賃を支払ったと仮定し、初年度の家賃支払を年間60万円から、年間100万円支払う処理に変えて、40万円を先に経費計上することができるのです。

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先延ばし節税効果であり経費総額は変わらない

 このように、フリーレント付きのオフィスに入居すると、損金算入の範囲を広げることで、課税の先延ばしが可能になります。

 オフィスの家賃が毎月数十万円にもなれば、課税の先延ばし効果は大きな威力を発揮します。

 ただしこれは、あくまでも課税が先延ばしになる節税ですので、3年間で見た場合、家賃のトータル支払いによる300万円の経費計上額が変わるわけではございません。

 この点を把握した上で、キャッシュフローと相談しながら、経費処理の計上方法を考えてみることをお勧め致します。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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