会社設立時の資本金額はどの程度が適正?4つの観点から考察

資産運用

 新米経営者が会社設立時に悩む問題の1つが「資本金の金額を幾らにするか?」というものです。資本金は流動性が低いものであるため、出資であろうと貸付であろうと、無計画な金額決めでは、生活に困ったり、金融機関との最初に行う融資交渉でも、相手の理解を得られない可能性が生じてしまいます。そこで税務のプロが、適正な資本金の金額決めに役立つ判断材料を4つ紹介してくれます。

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新米経営者が設立時に大体悩む「資本金の額」

 法人を新規に設立する際には、組織形態(株式会社、合同会社など)、出資の割合、役員構成、などを決める必要があります。

 その中でも、「資本金の金額」をいくらにするのか?について悩むケースが散見されます。

 今回はこの悩みを解決する方法を、4つの観点から解説していきます。

 会社の設立時に会社へお金を入れる方法としては、

  • ①資本金として出資する
  • ②代表者からの貸付け(会社からすると借入れ)とする

 という2つの方法があります。

 ②の場合には、個人的な入用があった場合、返金してもらうことは簡単です。一方で①の場合には、簡単に返金してもらうことはできません。

 生活費が足りなくなるような金額を、資本金として設定しないことを、まず最初に念頭へ置きましょう。

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資本金の金額を決めるのに役立つ4つの視点

1)消費税の観点:むやみに資本金を大きくしない

 通常、法人は設立から2年間は消費税の納税義務がありません。

 しかし、資本金の額が1,000万円以上で設立してしましますと、たとえ設立第1期であったとしても消費税の納税義務が発生します。

 何か特別な事情でもない限り、設立時の資本金は、1,000万円未満となるようにすることをお勧めします。

 なお、設立1期目に増資して資本金が1,000万円以上となった場合には、設立第2期より納税義務が発生します。

 安易な増資も危険だということですね。

2)住民税の観点:資本金の額でいきなり多額納税もある

 法人はたとえ赤字であったとしても7万円程度(地方自治体によって異なります。)の税金がかかり、これを住民税の均等割(きんとうわり)と言います。

 均等割は、資本金等の額(詳細は割愛)や従業員数によって、逓増していきます。

  • (例)従業員数は50人以下とする
  • 資本金が1,000万円以下:70,000円
  • 資本金が1,000万円超 :180,000円

 このように、資本金が大きいと、いきなり110,000円も負担額が増加します。

 消費税同様、住民税と資本金の関係には注意が必要です。

3)事業税の観点:資本金1億円以上は外形標準課税も

 法人事業税は通常、法人の所得(もうけ)に対して課税されますが、資本金の額が1億円を超える法人の場合には、儲け以外に対しても事業税が課税されます。

 余談ですが、吉本興業が減資をして資本金を1億円以下にしたのは、これに対する対策ではないのか?という報道が一時期されました。

 中小零細企業の場合、設立時に資本金が1億円超となることはないでしょうから、この観点は本当に参考程度ですね。

4)融資の観点:融資のための見せ金は絶対にNG

 設立時は融資審査を受けやすい時期ですので、たとえ直近に大きな設備投資等が無くとも、実績作りのために銀行融資を申し込むことをお勧めします。

 融資審査では、自己資金がどの程度かを審査項目として重視されますので、資本金は多いほうがより多くの融資がおりる可能性があります。

 そのため、代表者が親族等から一時的に借金をして資本金に入れる(いわゆる<見せ金>)によって、自己資金を多く見せるということがあるのです。

 しかし、融資審査では代表者の個人通帳の履歴も開示する必要があるため、融資直前に多額の入金があればすぐにバレてしまいます。

 また、仮に金融機関を欺くことができたとしても、返済額が身の丈に合っていないために、返済できないということにもなりかねません。

 見せ金による融資はやめておく方が良いでしょう。

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会社設立時は登記だけでなく税務にも気を遣る

 さて、いかがでしたでしょうか。

 法人設立の際は司法書士に設立代行を依頼するでしょうが、上記のように税務的な論点も多くあります。

 自社の状態によって、積むべき資本金の額は全く異なるものになるはずです。

 是非、会社設立前に、身近な税理士と一度相談しておくことを、お勧めいたします。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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