3月の決算日が近づき、節税対策に追われている経営者の方も多いのではないでしょうか。
節税対策には、キャッシュが出にくい「良い節税」とキャッシュが出やすい「悪い節税」があります。
そこで本日は、今ある資産や商品を用いて行える節税対策や、将来の支出が既に確定している前払費用を利用した、見落とされがちな3つの節税対策をご紹介します。
意外と見落としてやらない決算期末の良い節税対策
3月決算法人の決算日が近づき、思わぬ利益が出てしまった会社は、決算対策の節税を考える時期です。
節税商品の保険や決算賞与の支給などは広く知られた方法ですが、他に税金を安くできる方法はないのでしょうか?
節税対策には、「良い節税」と「悪い節税」があります。
保険や決算賞与は、会社からお金が出て行く節税対策であり、本当に必要がないのにやってしまうと「悪い節税」となってしまいます。
そこで本日は、今あるもので行えたり、将来支出が確定しているものを先に支払うことで行える「良い節税」のうち、意外と見落としがちなで行われていないものをご紹介します。
キャッシュが先に出にくい3つの決算期末節税対策
【決算節税対策1】棚卸商品を利用した節税対策
在庫商品の中で長年売れ残ってしまっているもの、陳腐化して販売のめどが立たないものはないでしょうか?
通常、税務上は評価損の計上を認めていませんが、次のような場合には計上してもよいことになっています。
- 当該資産が災害等により著しく損傷・品質低下した場合、破損・型崩れ・棚ざらし、品質変化等により、通常の方法により販売ができなくなった場合
- 当該資産が著しく陳腐化した場合、たとえば季節商品の売れ残りやモデルチェンジした商品の型落ちなので、今後通常の方法では販売が難しくなったもの
評価損の目安は、おおむね販売価格が50%程度以下に下落したときです。
該当する棚卸商品があれば、手元に商品が残ったまま半額以上を費用に計上できます。
また、上記の要件に該当するか微妙なものでも、今後売れる見込みがないものであれば値引き販売で処分、あるいは思い切って廃棄してしまい、損失を確定させるのも一つの手段です。
【決算節税対策2】既存の固定資産を利用した節税対策
会社の固定資産台帳を確認してみましょう。すでに使っていないものや買い替えないといけないものなどが混じっていないでしょうか?
使用していないものはすぐ除却すれば、未償却の残高を全額費用化できます。
また買換えをすれば、未償却残高の費用化プラス、購入資産が30万円未満であれば購入した資産も全額費用化できます。
ただし、この節税対策は中小企業に限定されます。
【決算節税対策3】短期前払費用を利用した節税対策
当期中に翌期の費用を支払っても原則的に当期の費用にはなりませんが、税務上この短期前払費用に該当するものは、特別に当期の費用とすることができます。
税務上の短期前払費用とは、
- 前払費用であること
- その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
- 継続してその支払った期に損金の額に算入している
という要件を満たしたものです。
節税の保険はこの短期前払費用に該当しますが、途中で支払いのキャッシュに困れば節税どころではありません。実際に支払うメリットがあるかは自社のキャッシュと相談して慎重に決定しましょう。
前払費用は、継続して役務の提供を受けるもので、例えば顧問契約や業務委託契約の報酬を1年分前払いしても該当しません。
前払費用の典型例は保険ともう一つ、家賃です。
3月までに大家さんと覚書等をかわして、1年分の家賃を前払いすると、その分は当期の費用として計上できます。一年分を先に支払うという条件を元に、家賃交渉をしてコスト削減を図ることも可能ですね。
ただし契約を交わしても、支払が翌期にずれこんでしまうと費用にはできないので注意が必要です。
期末の節税もコツコツ節約しっかり利益の精神
いかがだったでしょうか?
繰り返しになりますが、節税対策の優先順位は、「キャッシュの出ない節税>キャッシュの出る節税」です。
自社の貸借対照表を地道に見なおすことで、支払う税金を少なくする方法が見えてくるはずです。
節税と脱税は違います。法令を遵守し、顧問税理士と相談しながら事業をさらに発展