家族控除には大きく分けて、配偶者控除と扶養控除という2つの制度があります。このうち、納税者に収入が少ない配偶者がいる場合に、納税者の所得から所得税・住民税の控除を受けられる制度が配偶者控除であり、扶養控除は配偶者以外を対象とした控除です。とはいえ、結婚したばかりの奥様が扶養控除の対象となる珍しい事例もあります。ドラマチックな事例は当記事にてチェック!
新たな家族が最初に関わる控除は配偶者控除
結婚して新たな家族を持つと、最初に関係する所得税は「配偶者控除」です。
配偶者控除とは、納税者に収入が少ない配偶者がいる場合に、納税者の所得から所得税・住民税の控除を受けられる制度のことです。
現代社会では共働きの家庭も多く、配偶者控除を受けられない家庭も珍しくありませんし、奥様が働き旦那様が主夫をして、配偶者控除を適用される家庭も増えています。
配偶者控除の対称となるのは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
<要件>
- 1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 2)納税者と生計を一にしていること
- 3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除と配偶者控除の違いは控除対象の違い
子供ができると次に関係してくるのは扶養控除になります。
扶養控除とは、配偶者以外の扶養家族がいる場合に、納税者の所得から所得税・住民税の控除を受けられる制度のことです。
扶養控除は配偶者控除と似ていますが、奥様は配偶者控除か配偶者特別控除しか適用されないため、お子さんもしくは親との2世帯住宅であれば、祖父母も扶養控除に関係してくる可能性があります。
扶養控除の対象となる人は、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
<要件>(一部外国部分など省略)
- 1)配偶者以外の親族
- 2)納税者と生計を一にしていること
- 3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
妻なのに扶養控除?なるほどと思わされた事例
ここまでご説明したところで、奥様(主夫なら旦那様)が、配偶者控除の対象となり、扶養控除の対象とならないことはご理解いただけたと思います。
ところが、なんと今回私は、奥様が配偶者控除ではなく、扶養控除となった事例と出会いました!
んなアホな!?
と思われる方もいるかもしれません。でも実際にそのような出来事は起こります。
厳密には扶養控除と言っても、奥様のお父様の扶養控除となりました。
新たに結婚した夫婦がおりました。大学の卒業を機に結婚はしましたが、奥様はまだ「学生」だったのです。
そのため、旦那さんは配属となった東京へ単身で出てきて頑張っておりました。
奥様はまだ大学卒業をしていないため、卒業するまでは実家暮らしです。
「でも結婚したんだから配偶者控除ではないの?」と思うかもしれません。私も悩みました。
しかし、配偶者控除の適用条件を再度見るとすぐに分かるんですね。
(2)納税者と生計を一にしていること。
事例の場合は、奥様はお父様と暮らしており、大学の学費もお父様が払っている。ということで、旦那様とはまだ生計を一にしているという訳ではないのでした。
「生計を一」とは、簡単に言えば同じ財布の中のお金を使って暮らしているという事です。
なるほど、こんなパターンもあるのだなぁと思いました。
結婚の許可をもらうのも大変でしたでしょう。何よりも離れ離れになるのは断腸の思いでしたでしょう。
今後も彼らの幸せを願い、扶養控除も使える日が来るのを願うばかりです。