いよいよ年末ジャンボ宝くじの発売時期が近づいています。今年の一等賞金は一等前後賞合わせてなんと10億円!年末の12月31日に27人のビリオネアが生まれることになります。ところで宝くじで億単位の当選金を取得した場合、税金の支払はどうなるのでしょうか?あまり知らない宝くじの税金周りの話を、様々な注意点も踏まえて税務のプロが解説してくれます。
年末ジャンボ宝くじは一等前後賞で10億!
いよいよ今年も年末ジャンボ宝くじの発売開始時期が近づいています。
発売は2015年11月25日~12月22日(火)の約一ヶ月で、賞金はなんと一等前後賞を合わせると最大で10億円です!
年末の12月31日には27人のビリオネアが誕生します。
万が一、本当に万が一ですが、読者の皆様がもし宝くじで一等前後賞に大当たりしたとします。貴方は10億の大金を宝くじで得た時に、税金の支払いをどうすればよいかご存じですか?
いきなり聞かれると、はっきり答えられない方も多いことと思います。
本日はそんなわけで「宝くじと税金」のお話をさせていただきたいと思います。
普通は10億稼ぐと半分以上を税金で取られる
通常、10億円の年収を個人が得た場合にかかる税金は、
- 日本の所得税率:45%(高年収のため最高税率)
- 住民税:10%
となります。(所得控除を考えない)
非常に簡潔に申し上げますと、働いて10億の収入を稼いでも税務署は5.5億円を持って行きます。
では宝くじで10億円が当たった場合はどうなるのでしょうか?
答えを確かめてみましょう。
宝くじで当選すると税金は持っていかれるの?
結論から申し上げますと、宝くじは個人で購入している限り所得税・住民税ともに課税されません。
なぜなら宝くじの購入代金の約40%は、収益金としてすでに発売元の自治体の収入になっているためです。
言い換えれば、宝くじが購入された段階で各自治体は収入(税金)を受け取っているため当選金には、税金が課されないことになっています。
とはいえ、10億円分の宝くじに当選しても思わぬところで税金を取られる場合があります。
以下がそのケースです。
税金をとられるパターン1:共同購入の場合
個人で宝くじを購入していれば当選金には税金は課されませんが、注意しなければならないのが共同購入をしている場合です。
共同購入した宝くじの当選金を1人の方が受け取りに行き、その後に共同購入者に配分した場合は、金銭の贈与があったとみなされて贈与税が課されることになります。
これを回避するためには、当選金を共同購入者全員の名義で受け取る必要があります。(代表者が委任状をもって受け取りに行く方法もあります。)
税金をとられるパターン2:当選金を配ってしまった場合
個人で購入した場合でも、当選金を家族や友人に配ってしまうと、贈与税の対象になるので注意が必要です。
せっかく宝くじに当たって億単位のお金をもらったのに、羽振りよく家族にバラまいて、あっという間にスッテンテンになったというテレビの体験談には、こういった要因も絡んでいるかもしれませんね。
当選金を事業資金に充てた場合は証明書を!
最後になりますが、もし読者の皆様(特に経営者の皆様は注目!)が10億円の宝くじに当たったとします。
もしかすると貴方はその10億円のうち、幾分かを事業資金に充てるかもしれません。
その際にも注意すべき事項があります。
当選金を事業等に使用した場合は、税務署から資金の出所を問われることがあります。その際にしっかりと証明できるように金融機関に「当選証明書」の発行を依頼しておくのがいいでしょう。
身近にあるものでも、知らなかったために税金が課されてしまうことがあります。
将来、高額当選をした際に困らないようにこのような知識を付けておくのもいいのではないでしょうか。