日本の空室率は13%に到達し、地方に行けば行くほど、不動産による資産運用は難易度を増しています。それでもなお、経営者の多くは不動産による資産運用を行っています。そこで本稿は、経営者が資産運用を行う際に発生する3つのメリットをご紹介します。
経営者の多くが不動産による資産運用を行う
「不動産で資産運用するのってもうオワコンだよね〜。」という声が、そこかしこでつぶやかれるようになりました。
確かに、日本の空家率は13%に達していますし、地方に行けば行くほど、不動産による資産運用は難易度を増しています。
しかし、それでもなお、経営者の多くは不動産による資産運用を行っています。
なぜでしょうか?
不動産による資産運用メリット1:損益通算
不動産による資産運用は、経営者に多くのメリットをもたらします。
まず、経営者の観点から挙げられるメリットとして代表的なのが「損益通算」です。
二種類以上の所得がある場合に損益を通算できる制度ですが、物件を取得した際に関わる借入金や利子を損益通算できるため、節税に繋がります。
また、不動産事業に専従している家族従業員の給与が必要経費として認められることや、青色申告特別控除を受けられることも大きな魅力です。
本業と資産運用を同時に行う場合、これらのメリットは享受できませんが、資産運用のみに従事していれば問題ありません。
不動産による資産運用メリット2:所得税減税
また、不動産収入には家賃収入と売買益の二種類がありますが、確定申告においては、その合計金額から必要経費を差し引いた金額が所得として計算されます。
必要経費として、固定資産税や仲介業者に支払った手数料、広告費など多くの費用が挙げられるので、しっかりと記録を残しておけば、これらを控除することも可能です。
その所得に給与所得や事業所得をプラスした金額に所得税率を掛けた金額が、所得税額として確定されます。
家賃収入と売買益の合計額がマイナスになった場合、給与所得や事業所得と相殺できるため所得額が低くなり、課せられる所得税額も下がるという仕組みです。
不動産による資産運用メリット3:相続税減税
不動産投資の魅力は、資産運用や資産形成だけでなく、経営者が直面する相続税の対策としても活用できます。
相続税額を決めるための建物評価は、実際の費用ではなく固定資産評価基準に基づいて、市町村が決定するその時点の固定資産税評価額で決められます。
さらに、土地の場合は公示価格よりも安く評価されることが多いのです。
また、建物を賃貸物件にしていれば、借り主が30%の権利を持っていると判断されるため、固定資産評価額が70%になり、現金として保有しておくよりも、建物や土地を購入しておくほうが相続税が安くなります。
以上、多くの経営者が不動産で資産運用・資産形成を行う3つの理由をご紹介しました。
確かに、不動産による資産運用は物件を賢く選ばなければ、元本割れのリスクもありますが、これら3つのメリットは経営者にとって見逃すことができないものと言えるでしょう。