最近、住宅はもちろんですが、オフィスでも、フリーレントという言葉を多く聞くようになりました。フリーレントとは、契約した物件の家賃が一定期間無料になるシステムです。 このフリーレントを上手く活用して、節税対策を行えますので、本日はその方法についてご紹介したいと思います。
流行りのフリーレントを活かして節税しよう
最近、オフィスの賃貸契約で、フリーレントという言葉を多く聞くようになりました。
フリーレントとは、契約した物件の家賃が一定期間無料になるシステムです。
例えば「入居後3ヶ月間は家賃が0円 」という条件で、オフィスの貸出が最近は多くなっています。
実際の家賃支払発生が、入居後一定期間が経過した後となるため、その一定期間に家賃支出がないことは、入居者にとって大きなメリットとなります。
物件のオーナーも、この制度を使って入居しやすくすることで、空室率を下げられるメリットがあります。
このフリーレントを上手く活用すると、節税対策を行えますので、本日はその方法についてご紹介したいと思います。
フリーレントを活かした課税の先延ばし方法
殆どの企業では、家賃が発生して支払った時に経費計上していると思いますし、間違いではありません。
ただ、このやり方もフリーレントを利用して、支払いを変えるだけで、課税の先延ばしにという形の節税に繋がります。
例えば、以下の条件でオフィス家賃が発生したとします。
- 事業年度:1月~12月
- 入居:H28年1月
- 家賃:10万円/月
- フリーレント期間:6ヶ月(H28年1月~6月)
- 契約期間3年(36ヶ月)
この場合、通常は10万円×6ヶ月のフリーレント家賃60万円を、その期に差し引きますが、差し引き方を繰り延べると、以下のような課税先延ばしが可能になります。
- 物件の支払家賃総額10万円×30ヶ月(36ヶ月-6ヶ月)=300万円
- 実質月額家賃 300万円/36ヶ月=8.3万円(端数省略)
- 8.3万円×12ヶ月(H28年1月~12月)=100万円
つまり、1月から6月に本来支払いの無い家賃を支払ったと仮定し、初年度の家賃支払を年間60万円から、年間100万円支払う処理に変えて、40万円を先に経費計上することができるのです。
先延ばし節税効果であり経費総額は変わらない
このように、フリーレント付きのオフィスに入居すると、損金算入の範囲を広げることで、課税の先延ばしが可能になります。
オフィスの家賃が毎月数十万円にもなれば、課税の先延ばし効果は大きな威力を発揮します。
ただしこれは、あくまでも課税が先延ばしになる節税ですので、3年間で見た場合、家賃のトータル支払いによる300万円の経費計上額が変わるわけではございません。
この点を把握した上で、キャッシュフローと相談しながら、経費処理の計上方法を考えてみることをお勧め致します。