従業員でも経営者でも使える確定申告と非常に似ていますが、似て非なるもの「所得税の還付申告」について、本日は解説したいと思います。ふるさと納税、医療費の支払いを前年に大きく行った、住宅を昨年買ったという方には、ぜひ活用してもらいたい制度です。税務のプロが詳しく解説してくださいます。
確定申告と似て非なるもの還付申告ってなに?
平成27年確定申告も去る3月15日期限を迎えました。
今回はこの確定申告と非常に似ていますが、似て非なるもの「所得税の還付申告」について、ご説明いたします。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から天引きをされた所得税額や予定納税をした所得税額が、各種所得控除を適用した後の所得について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることで所得税が還付されます。
この申告を還付申告といいます。
還付申告の適応対象者と申告できる期限を解説
以下、還付申告について、どのような人が適応対象となるのか?いつまでに申告する必要があるの?、ということを説明してまいります。
1)還付申告の適応対象者は?
給与所得者の場合には、年末調整によりすでに税金の精算がされていると考えてしまいがちです。
しかし、次の例にあげるような場合は、還付申告をすることが原則可能となります。
- (1)住宅ローン控除(初年度)の適用がある場合
- (2)多額の医療費の支払をした場合(医療費控除)
- (3)ふるさと納税等の寄付がある場合
- (4)年末調整で漏れていた所得控除があった場合(例:生命保険控除など)
2)還付申告の期限はいつまで?
還付申告の申告期限は、確定申告の期限は別に設定されていて、申告年度の翌年1月1日から5年間と設定されております。
- 平成23年度申告・・・平成24年1月1日~平成28年12月31日
- 平成24年度申告・・・平成25年1月1日~平成29年12月31日
- 平成25年度申告・・・平成26年1月1日~平成30年12月31日
- 平成26年度申告・・・平成27年1月1日~平成31年12月31日
- 平成27年度申告・・・平成28年1月1日~平成32年12月31日
家族で豪華に食事するくらいは戻ってくるかも
このように還付申告の期限はゆるめで、3月15日を過ぎていても還付申告は可能です。
上記の通り、平成23年度の還付申告も今年の末までは可能となります。
特に、過去の申告で医療費が多額にあったにも関らず申告していない場合は是非、還付申告をご検討下さい。
もうすぐゴールデンウィークも見えてきましたが、家族のちょっと豪華な食事代くらいは、手元に戻ってくるかもしれません。
従業員さん達でも使える制度ですので、教えてあげればちょっとした社長からのプレゼント情報にもなりますよ。
今後も、コツコツ節約の視点で、ちょっとオトクな制度をご紹介していきますね。