消費税10%に備えた2つの消費税・節税対策〜利益を増やし無駄を減らせ

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2019年10月に迫る消費税率10%引き上げ

2019年10月より消費税率が現行の8%から10%に上げられる予定です。

駆け込み消費のあと、消費が一時的に冷え込むことは容易に予想できる話で、今から対策を考えている方もいらっしゃることでしょう。

また、今現在でさえ税負担が大きいのに、さらに増税されたら一体いくら納税しなければならないのか、戦々恐々としている経営者の方も多いのではないでしょうか?

そこで本稿は、目前に迫る消費税対策を2つご紹介します。

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消費税対策1:新会社設立で免税の権利を得る

以前から消費税の節税対策として、新会社を設立するという手法が多く使われています。

この手法は、資本金1千万円未満で会社を設立すると、最長2年(2期)消費税が免税になるという規定を利用したものです。

たとえば、個人事業主が法人成りで設立する、複数店舗がある会社は店舗ごとに別会社として事業を行う、会社事業の一部を独立させて新会社として行う、などさまざまな方法で免税規定を利用した消費税の節約が図られています。

とはいえ、これが100%OKな方法というわけではありません。

新会社を設立して事業を全部引き継がせ、2年経ったらまた新会社を設立し、という方法を繰り返してずっと消費税を免れていた経営者が脱税行為で捕まっている事例もあります。

税務署の見る目も厳しくなっていますので、既存会社がありながら新会社を設立して、事業を行うことにきちんとした理由を持たせないと、問題視される恐れがあります。

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消費税対策2:別会社設立と人員移動で節税

もう一つは、別会社設立と人員移動による節税という方法もあります。

具体的には、人件費(給与、社会保険料等)には消費税がかからず控除ができないことから、別会社を作り、人員を全てその新会社に移動し、そこから派遣という形で元の会社で働かせるという方法です。

そうすると、新会社へは派遣料という形で使用料を支払うことになり消費税が控除できます。新会社のほうは新設法人の免税の規定により、最長2期消費税の納税が無くて済むということになります。

ただ、元の会社と新会社の実態が一つとみなされると、法人格を否認されて、まかり間違えば摘発などと言う事態にまで発展しかねませんので、独立した会社としての実体を整えておくことが必要です。

この方法も人件費率が高い会社では節税効果が高くなりますが、摘発事例がありますので注意が必要です。

自社の現状を踏まえ、実施に妥当性があるかを専門家と相談してください。

ここまで言ったうえで、最後にちゃぶ台返しとなるかもしれませんが、幾ら消費税を節税しようとしても、それによって会社本来の利益をあげる作業が阻害されてしまったのでは意味がありません。

本質的な消費税対策は利益を最大化し、無駄な支出を減らすことです。

各々全力を尽くしましょう。

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