2018年の4月以降、従業員の給与総額を1.5%以上増やすと税額控除が受けられるよ!

節税
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2018年度税制改正で所得拡大税制が改正となる

今回は、2018年度税制改正大綱に伴う改正のうち、所得拡大税制の改正ポイントについて中小企業の場合を中心に解説いたします。

所得拡大税制とは、2013年度税制改正で創設された税額控除制度で、会社が従業員の賃金を上げた場合に、賃上げ金額の一定割合分の税金負担が軽くなるものです。

2018年の税制改正により、賃上げ及び人材投資に積極的に取り組む会社に対する優遇措置が更に強化されました。

以下、詳細をお伝えします。

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新たな所得拡大税制の改正概要と適用要件は?

概要

今回の所得拡大税制の改正は、以下の概要によって行われることとなっています。

  1. 平成30年4月1日~平成33年3月31日に始まる事業年度が対象
  2. 適用要件その1を満たせば、増加した給料の額の15%を税額控除
  3. さらに適用要件その2を満たせば、10%上乗せして25%の税額控除
  4. 税額控除の限度額は、その年の法人税の20%まで

適用要件その1

当期の平均給与と前期の平均給与を比較して1.5%以上増加(大企業は3%以上)していることが、適用要件として求められます。

例を上げてみると、前期の平均給与が月額28万円の会社が、今期から平均給与を30万円に上げた場合、増加率は7.1%となり、1.5%以上増加の要件を満たしているので適用可能です。

節約社長

例えば、この会社に社員が40人いた場合、当期の給与総額は1,200万円(30万円✕40人)、前期の給与総額が1,120万円(28万円✕40人)の場合、税額控除額は、増加額80万円×15%=12万円となります。

適用要件その2

更に次の2つの要件を両方満たすと税額控除の割合が25%になります。

  1. 適用要件①の平均給与の増加割合が2.5%以上増加していること
  2. 従業員の教育費や研修費が、当期と前期で比較して、増加割合が10%以上であること。もしくは、経営力向上計画の認定を受けたあと、その計画どおりに向上したという証明がされたこと

これらの要件を満たすと、先ほどの給与が80万円増加した場合の税額控除額は、80万円×25%=20万円となります。

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税額控除を検討するにあたっての注意点は?

注意点として、会社を設立した年度は税額控除を受けられません。これまでの制度は、設立年度でも税額控除を受けられたのですが、今回の改正からできなくなります。

また、適用要件で説明した平均給与は、当期と前期の2年間まるまる在籍した従業員の給与の金額で計算されます。

したがって、当期と前期の2年間まるまる在籍している従業員がいること、そして、その従業員の給与が増加していることが前提になります。

つまり、入社しても従業員がすぐに辞める、といった出入りの多い会社には適用がありません。

また、給与増額するか否かは、あくまで会社の業績の良し悪しで判断すべきであり、税額控除を受けるために給与を上げることはナンセンスです。

4月に給与改定を行う会社さんも多いと思いますので、所得拡大税制の影響額を加味して考えるのはいかがでしょうか?

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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