カジノ法案成立から1年経過…5種類のギャンブルに対する現在の課税措置をおさらい

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 昨年の12月に、総合型リゾート整備推進法案、通称「カジノ法案」が成立しました。現時点で日本にカジノは存在しませんが、もし誘致が決定するとギャンブルとみなされる競技全体に対する課税方式が変更される可能性があります。そこで本稿は、現時点における5種類の代表的なギャンブルに対する課税措置を改めておさらいしてみようと思います。

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カジノ法案成立から1年〜現状の税金体型は?

 昨年の12月に、総合型リゾート整備推進法案、通称「カジノ法案」が成立しました。

 長い間、「カジノは違法」としてきた日本にカジノが誘致されるということもあって、動向が注目されていた法案ですが、未だマイナス面に対する懸念から反対が多いのが現状です。

 これから日本のギャンブルはどうなっていくのでしょうか?

 また日本初のカジノはいつどこにできるのか?等々色々気になる事はありますが、ギャンブルと税金について改めて整理して、カジノ法案の行く末を見守っていきたいものです。

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5種類のギャンブルに対する現在の課税措置はこうなっている

1)宝くじ・toto・ロト・スクラッチ

 ジャンボくじ、スクラッチ、ロトなどの宝くじとtotoなどのスポーツ振興くじは、当選しても確定申告の必要がありません。

 宝くじなどで得る所得は非課税所得であり、購入の段階で国が税金を控除しているため、当選後に改めて税金を払う必要はありません。

2)海外カジノ

 マカオ、モナコ、ラスベガス…海外カジノで一山当てることを目指す方もいらっしゃることでしょう。

 これら世界的に有名なカジノリゾート地では、「全世界所得課税」という原則に則って課税がなされるので、海外のカジノで得た利益は一時所得とみなされ確定申告の必要があります。

3)競馬・競輪・競艇・オートレース

 競馬、競輪、競艇、オートレースなど、着順を予想する賭博で予想が的中すると配当金を受け取ることができます。

 これららは中央官庁が管理している「公営競技」として、公に認められた賭博であり、利益を得た場合は確定申告を要する場合があります。

 総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得です。

 経費とは原則当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、基本的に経費として計上することができません。

 そのため、年間合計収支がマイナスだったとしても、確定申告が必要となります。

 ただし、平成27年に法律が改正されて、「職業としてこれらを行う場合」には、競馬レースの外れ馬券なども経費として計上することが認められるようになりました。

4)パチンコ・スロット

 パチンコ・スロットで得た利益も確定申告を要する場合があります。

 しかし現実的には、パチンコ・スロットに関してはどこまでを経費とするのかという線引きが曖昧です。

 また、収支を証明する書類もないため、必要はあっても実際に確定申告をするのは難しいというのが実情ではないでしょうか。

 ただし、一部の方(いわゆるパチプロの方)の中には、確定申告を行っているようです。

5)賭け麻雀・賭けゴルフ等

 これは、確定申告云々の前にそもそも違法です…

 もしいたずら半分にやっているならば、早めに止めることをお勧めします。

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カジノ法案でギャンブル全体の課税措置が変わるはず

 いかがだったでしょうか?

 現時点で日本には、マカオ、モナコ、ラスベガスのようなカジノは存在しませんが、もし誘致が決定するとギャンブルとみなされる上記の競技全体の課税方式が変更される可能性があります。

 もしもギャンブルを趣味や仕事でやっているなら、現時点の税金体型についてきちんと把握したうえで、来るべきカジノ法案の正式な内容にきちんと対応できるよう備えておきたいものですね。

Photo via Visualhunt.com

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
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