テレビ番組でもらった賞金や豪華賞品はそのまま家に持って帰って大丈夫?

節税

芸能人が賞金や豪華賞品をかけて、漫才やクイズ、ゲームに挑戦するテレビ番組が、これまで多々ありましたよね。

もし、芸能人が番組で見事に賞金や商品を獲得した場合、これをそのまま家に持って帰れるのでしょうか?

実は、賞金をもらう場合と賞品をもらう場合で、事情は少し違うようです。
以下、ご紹介しましょう。

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テレビ番組で賞金や豪華賞品をもらったらどうする?

芸能人が賞金や豪華賞品をかけて、漫才やクイズ、ゲームに挑戦するテレビ番組は、これまで多々ありましたよね。

たとえば、読者の皆さんは、1990年台に東京フレンドパークというゲームバラエティ番組があったことを覚えていらっしゃいますか?

番組の最後にルーレットダーツのコーナーがあって、的に大当たりすれば、その当時大人気で数百万円するパジェロが景品としてもらえました。

大抵は皆さん、はずれのたわしを持ち帰るというオチがほとんどでしたが…

あとは、みのもんたが司会を務めるクイズミリオネアという番組もありましたよね。

1,000万円をかけてクイズに挑戦、掛け金の額がどんどん大きくなって、ギャンブルのようなドキドキ感が視聴者に支持されていました。

最近だと、お笑い芸人が賞金をかけて、お笑いの頂点を目指す番組が流行っています。

代表格は「キングオブコント」でしょうか。コント芸人日本一を決める大会ですが、優勝賞金なんと1,000万円、「これで借金とおさらばやー!」「この賞金で彼女と結婚します!」って、皆さん盛り上がってますよね。

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獲得した賞金や商品は源泉徴収の対象となる

もし、芸能人が番組で見事に賞金や商品を獲得した場合、これをそのまま家に持って帰れるのでしょうか?

結論から言うとそれは出来ません。

キングオブコントなどは、芸能事務所をとっぱらって賞金を貰えるそうですが、このような支払いにも源泉徴収が必要となります。

賞金額や賞品額が50万円を超える場合は、必ず主催側によって源泉徴収されることになっているからです。

たとえ賞金が1000万円でも手取りは約800万円ほど。それでも高額ですよね。(-_-;)

商品については若干考える必要があります。

たとえば、東京フレンドパークでパジェロが当たったとします。

新品のパジェロはだいたい3〜400万円と50万円を超えているため、当たった車が源泉徴収の対象となります。

そうは言っても、車本体から源泉徴収するわけにはいきません。

まさか「源泉徴収としてエンジン部分を納めてください」とはなりません。エンジンを納めたのでは、せっかく貰った車も動きませんよね。

このようなケースでは、商品を受け取る側に源泉徴収部分をお金で支払ってもらう必要があります。

例えばパジェロが300万円相当であった場合には、約30万円ほどを受け取る人に負担してもらうコトになりますね。

それでも30万円でパジェロが手に入ればめちゃくちゃ嬉しいですけど(*^^)v

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確定申告時には幾ら源泉徴収されているか確認

このように源泉徴収された所得税については、確定申告時には反映され、芸能人の方々は税金を収めることになります。

もし多く納め過ぎてしまっていた場合には還付されますので、必ず確定申告時には「自分がいくら源泉徴収されているか」を確認しておくようにしましょう。

読者の皆さんの中にも、テレビ番組に出て賞金や商品をゲットする方がこれから出るかもしれません!

そんな時は、上記の話を思い出していただけば〜と思います。

Photo credit: DaisukeYamagishi via Visualhunt.com / CC BY

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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