あと3営業日でも大丈夫!個人事業主が年末でもすぐ実行可能な3つの節税対策とは?

小規模企業共済

 今年も残すところ3営業日となりましたが、個人事業主の方なら12月末が決算期末となり、今期の決算がどんな形で着地するか、おおよそ見え始めてきている頃です。必要な支出を最後に行うことで適正な納税が可能になります。そこで本稿は、年末残すところ一週間の今から実行可能な3つの節税対策をご紹介しようと思います。

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個人事業の利益額は確定申告にも影響を与える

 今年も残すところあと僅かとなりました。

 個人事業主の方なら12月末が決算期末となり、今期の決算がどんな形で着地するか、おおよそ見え始めてきている頃です。

 そんな中、思いのほか利益が出て焦っている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

 利益が出るのはもちろん良いことですが、あまり出すぎると税金の心配を無くてはなりません。

 個人事業の利益額は3月の所得税だけでなく、その後にくる住民税や事業税、国民健康保険まですべての税額に影響してくるからです。

 そこで本稿は、年末残すところ一週間の今から実行可能な、3つの節税対策をご紹介しようと思います。

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個人事業主が年末の一週間で実行可能な3つの節税対策

1)前払費用の支払

 店舗の火災保険やPL保険、倒産防止共済、従業員の傷害保険など事業経費となる保険に加入している場合、契約を一部変更してもらって今年中に1年分の前払をすれば、全額を今年度の経費とすることができます。

 新規加入でも1年分前払契約であればOKです。

 同様に、事務所家賃や店舗家賃、コピー機など器具類のリース料を1年分前払すると、全額今年度の経費とすることができます。

 ただし、

  • 契約を変更しても今年中に支払いができなかったとき
  • 支払い時から1年を超えた期間にかかる場合(2年分をまとめて支払う、12月に翌年2月~翌々年1月分を支払うなど)

 などの場合は、今年度分(12月迄)しか経費にできなくなるので注意が必要です。

2)資産の見直し

 棚卸資産で売れる見込みのないものは、今年中に廃棄すれば経費計上できます。

 固定資産でも既に使用していないもの、使用見込みがないものがあれば、廃棄して廃棄損を計上しましょう。

 また買い替えが必要なものであれば、今年中に買い替えをすれば既存資産を廃棄したうえで、新規の購入資産も経費計上が可能です。

 10万円未満は全額、さらに青色申告者であれば30万未満までなら全額を経費計上できます。

 大掃除と一緒に検討してみてはいかがでしょうか?

3)小規模企業共済

 小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員や退職したときに、それまで積み立てた掛金に応じて共済金をもらえる、いわば経営者の退職金制度です。

 これは事業の経費ではなく、所得控除として取り扱われるものですが、支払った金額の全額が控除対象となります。

 手続きの業務を取り扱っている委託機関の、その年12月の最終営業日までに加入申込方法「現金あり」で手続きすれば、年内加入及び確定申告での所得控除が可能になります。

 その際、12月の掛金+12ヶ月分の前払をした場合、払い込んだ13ヶ月分全額が控除対象となります。

 それ以上払い込んでしまうと、12月の1ヶ月分しか対象になりませんので注意が必要です。

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まずは支出の伴わない節税対策に目をつけよう

 いかがだったでしょうか?

 いずれも即効性の高い節税対策ですが、できることなら支出の伴わない「資産の廃棄」からやってみることをお勧め致します。

 終わりよければすべてよし、ということで最後の一週間にしっかりと事業の整理を済ませましょう。