平成28年10月19日より、高年齢者の就労機会の確保、及び希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的として「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。条件を満たしている企業は新たな雇用や設備等の購入も必要とせずに、助成金を受給することが可能な優れたものです。詳細を解説いたします。
ご存知ですか?65歳超雇用推進助成金制度
今回は、新たに新設された助成金をご案内します。
平成28年10月19日より、高年齢者の就労機会の確保、及び希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的として「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。
この助成金を受け取るには幾つかの条件がありますが、条件を満たしている企業は新たな雇用や設備等の購入も必要とせずに、助成金を受給することが可能な優れたものです。
以下、詳細をご紹介いたしましょう。
65歳超雇用推進助成金制度の詳細を解説
対象企業
65歳超雇用推進助成金は、就業規則に下記のいずれかの新しい制度を導入した企業に対して支給されます。
- 1)66歳以上の継続雇用制度の導入
- 2)65歳以上への定年年齢の引上げ
- 3)定年制度の廃止
ただし、現状の措置を上回る制度の導入が必要です。
助成金の支給額
65歳超雇用推進助成金の支給額は以下となります。
- 1)65歳への定年の引上げ:100万円
- 2)66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止:120万円
- 3)希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入:60万円
- 4)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入:80万円
なお、複数の制度を組み合わせて導入した場合は、最も高い額のみの支給となります。
主な支給要件の概要
65歳超雇用推進助成金の支給要件は以下となります。
- 1)雇用保険に加入していること
- 2)1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(雇用保険の加入者)が、1人以上いること。※条件あり
- 3)現状の高年齢者雇用に関する制度が、1年以上法律に違反していないこと※条件あり
- 4)制度変更において社労士へ就業規則の変更等に関する支払を行うなど費用をかけること
- 5)過去に高年齢者雇用安定助成金のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けていないこと
65歳超雇用推進助成金の魅力と申請のコツ
高年齢者労働者を雇用している中小企業の経営者の方は、「働けるだけ働いて欲しい」と考えている方が多いかと思います。
そのような場合に、65歳超雇用推進助成金は条件を満たせば、ほとんどリスク無しに、新たな雇用も必要無く、また設備等の特別な費用も支出することなく助成金を受給することが可能です。
しかも、最大で120万円と非常に高額な助成金額を受け取れるメリットもあります。
ただし、このように高額を受給できてリスクの少ない助成金は、申請件数が必ず多くなる傾向を持ちます。(本助成金の担当者によると既に朝から晩まで問い合わせが入り続けている状況だとか。)
申請件数が多くなれば、支給要件の厳格化又は助成額の減額が行われる可能性も高くなり、一定以上の件数が申請されれば廃止となります。
何が言いたいかと言うと、新設されて間もない今が、助成金を活用するには絶好のタイミングだということです。
実際に利用可能か否かは、行政官庁や社会保険労務士等の専門家にご相談いただく形となります。
なお、65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構での取扱いとなります。
具体的なご相談は各都道府県支部から可能です。以下のリンクに、各都道府県支部の連絡先がありますので、まずは問い合わせてみてはいかがでしょうか?
参考URL:65歳超雇用推進助成金