平成28年4月14日、4月16日に熊本県を震源とした地震が発生しましたが、被害を受けた方を支援する手段として、私達は義援金・支援金を活用することが可能です。ところで義援金と支援金にはどのような違いがあるのでしょうか?また税務上の処理方法はどうなるのでしょうか?これらについて知った上で持続可能な支援を行うことは賢明です。
寄付したいけれど義援金と支援金は何が違う?
平成28年4月14日、4月16日に熊本県を震源とした地震が発生し、大きな被害が出ました。まず、被災された方にはお見舞い申し上げますとともに、一日でも早い復旧を願っております。
復興に向けて多くの法人・個人が今後も、何らかの形で被害に合われた方へ、支援の手を差し伸べたいと考えていらっしゃることでしょう。
被害を受けた方を支援する手段として、私達は義援金・支援金を活用することが可能です。
ところで、この義援金と支援金にはどのような違いがあるのでしょうか?また税務上の処理方法は、どのように行われるのでしょうか?
これらの知識を知った上で、持続可能な支援を行うことは賢明です。本日は上記の疑問点について、解説していきたいと思います。
義援金と支援金の違いと損金処理方法を解説
まず、義援金と支援金の違いについて、定義をご説明したいと思います。
義援金
国等に対して寄付することにより、被災者を直接支援するために支出される金銭(見舞金等)
支援金
被災地で様々な支援活動を行っている機関・団体(認定NPO法人など)への活動資金提供を目的とした金銭
このように、義援金と支援金は、共に復旧を願って行われる寄付に変わりはないですが、その損金処理方法は、若干の違いを持っています。
法人と個人それぞれで違いを見てまいりましょう。まずは法人です。
1)法人が寄付した場合
- 義援金:国や地方公共団体、日本赤十字社への寄付であれば、全額損金(経費)とすることが可能
- 支援金:認定NPO法人等、特定公益増進法人への寄付であれば、無条件で全額損金(経費)扱いはできませんが、通常の寄付金よりも損金(経費)に出来る枠が広くなり、損金扱いできる可能性が高まる
- 上記以外の団体への寄付金の場合、一般寄付金として損金にできる枠が小さくなる
次に、個人が寄付をする場合はどうなるのか?見てまいりましょう。
2)個人が寄付をした場合
- 義援金・支援金:国や地方公共団体、日本赤十字社や認定NPO法人等、特定公益増進法人への寄付金は寄付金控除の対象
- 上記の団体以外への寄付金:寄付金控除の対象とならず
このように、法人と個人で明確に損金処理の方法は変わります。
自分が持続可能な寄付金の送り方を先に知ろう
未曾有の災害時に、金銭的な支援の手を差し伸べることは、その行動自体に大きな意味があります。
ただし出来るだけ、自社もしくは自分自身が「持続可能な」方法で、手を差し伸べることを意識することで、支援される側も支援を受け入れやすくなります。
そのためには、上記で取り上げたような義援金と支援金の違いや、寄付金の損金処理方法を、事前に知っておくことが賢明です。
更に寄付金による税務メリットを受けるには、申告する際に証明書等が必要になります。詳細なお手続きや計算については、ぜひお近くの専門家に相談されることをオススメ致します。