今話題の民泊サービスAirbnb 税金周りをまとめてみた

節税

 インターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者をマッチングさせるサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」に注目が集まり、国もこれまで法律で禁止していた民泊サービスを解禁する方向へ進むことを受けて、民泊サービスをはじめようと考える方は多いかもしれません。そこで民泊サービスの実施により発生する税金の取り扱いをプロが解説してくれます。

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Airbnbの台頭により民泊サービスに脚光当たる

 東京オリンピックの開催に向けて、法人個人問わず注目を受けているサービスがあります。

 インターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者をマッチングさせるサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」です。

 旅館業法において民泊は法律違反ですが、昨年度に政府は旅館業法の規制を緩和する政令を施行しました。

 これに伴い、東京都大田区は一部の制限はあるものの、民泊を認める条例を制定する方針を明らかにしました。

 大田区といえば、日本の新たな空の玄関として発展する「羽田空港」を擁する行政区。インバウンドに対する民泊サービスの推進により、新たな租税収入が入ることを期待しているのでしょう。

 徐々に民泊サービスが日本に浸透していく流れの中、Airbnbを始めてみようという方も多いのではないでしょうか。

 そのような方には収入と共に発生する費用、特に税金の取り扱いもしっかりとおさえていただきたいところです。

 そこで今回はAirbnbに関する日本の税金について解説していきます。

  個人の確定申告で考慮すべき税金は「所得税」と「消費税」の2つになりますので、民泊サービスを利用した場合の取り扱いを詳細に解説いたします。

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Airbnb利用時:所得税の支払いはどうなる?

 まずは、所得税について。
 
 Airbnbのホスト収入は一般的に雑所得になるものと考えられます。

 もっとも、サラリーマンが副業として行っている場合には、副業での収入が20万円を超えなければ確定申告の必要はありません。

 一方で、不動産賃貸を行っている方が、所有している賃貸用の不動産をAirbnbに登録して得た収入については、不動産所得に該当するでしょう。

 また、ご自宅を旅行中にAirbnbで貸し出すという用途も考えられます。

 住宅を購入した方の大半は「住宅ローン控除」を受けているかと思いますが、ここで注意が必要です。

 住宅ローン控除は、自分が住んでいる建物について適用が受けられる制度であり、賃貸用の物件では適用を受けることができません。

 Airbnbによる貸出に対する住宅ローン控除の取り扱いは、現状不明確です。

 場合によっては住宅ローン控除が受けられないというリスクもありますので、ご自宅を貸し出す際には専門家に事前に相談しましょう。

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Airbnb利用時:消費税の支払いはどうなる?

 住宅の貸し付け(1ヶ月以上)の対価に消費税は課税されません。

 Airbnbのホストは同一の者に1ヶ月以上連続して建物を貸すことは稀であるため、ほとんどの場合には消費税は課税されるものと考えて良いでしょう。

 ただし、もしも1ヶ月以上同一の者に連続して貸し付けを行う場合には注意が必要です。

 なぜなら非課税となる住宅の貸し付けからは、「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」が除かれているからです。この規定によって旅館や、ホテル、ウィークリーマンションなどは利用期間が1ヶ月以上となる場合にも消費税が課税されます。

  Airbnbについては、旅館業法上の取り扱いが現状グレーであるため、消費税が課税されるかについては慎重な判断が要求されるのです。

 この場合においても、事前に専門家に相談することがベターだと言えるでしょう。

  なお、消費税は前々年の課税売上(給与などは含まれない)が1,000万円以下の場合には申告義務がありません。

 このような場合には消費税の事はあまり気にする必要は無いでしょう。

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Airbnbで上げる収益は適正に確定申告しよう

 いかがでしたでしょうか?

 Airbnbのヘルプサイトには日本の税金についての記述がないため、収益を上げても日本国内では課税されないと勘違いされている方が中にはいらっしゃいます。。

 しかし確定申告は義務ですし、仮に申告を怠った場合には、延滞税などの罰金的な税金が上乗せで課税されてしまいます。

 Airbnbで収益を上げることを検討されている際は、当記事を踏まえて専門家と話し合った上で、必ず確定申告を適正に行うようにしましょう。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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