『節税』は、納税者に対して、政府が公に認めた税金を少なく出来る権利であり、『脱税』は、違法に節税を行おうとする行為です。節税と脱税の定義は、誰もが知るところなのですが、それに対して、『租税回避』の定義は、一般的にあまり理解されていないかもしれません。そこで本稿は、租税回避の定義を解説し、何が問題かを提示します。
節税は法的に納税者へ認められた権利である
収入がある場合は、個人であろうと法人であろうと、必ず税金を納める必要があります。
いわゆる、納税の義務というものですね。
納税額は収入額によって大きく変わり、原則的には、収入が少なければ課税額は少なくなり、収入が多ければ課税額は大きくなります。
少しでも課税の対象となる収入が少なければ、少ないほどよいのですが、非課税制度や控除制度、また免税制度などを利用していくことによって、課税対象の額を軽減することができます。
これが節税です。
節税は、法律や通達で認定されている範囲内で行うものであり、納税者に認められた権利であり、税務署側もこれらの制度をなるべく活用させて、課税額を軽減させようとします。
脱税は違法行為として罰則の対象になるもの
節税は、前述したとおり、法律によって公に認められた行為です。
従って、節税は法律で認められた範囲内で行うべきなのですが、課税対象から免れるために申告時に虚偽の報告を行ったり、所得を隠したりすると、これは違法行為である『脱税』となってしまいます。
その違いは、法律に沿っているか沿っていないかだけのものなのです。
しかし、一旦脱税と認められると、罰則を受けることになりますし、なによりも社会的信用を失墜してしまうことになります。
脱税については税務署は厳しく、少しでも怪しい点がある場合にはすぐさま税務調査が入ります。
租税回避はどのような行為として定義できる?
これまで述べてきたように、節税とは合法的に納税額を減額する行為であり、脱税とは法を犯して納税額を減額しようとする行為です。
しかし、合法ではないにも関わらず違法でもない、いわゆる『グレーゾーン』的に税金を軽減する方法があります。
実は、これが租税回避です。
これは法律で規定されていない形態での取引を行うことにより、『違法では無い』という状況を作り上げるものです。
我が国は租税法律主義を採用しており、法律で定められていないことは『違法』ではありません。
ただし、これは税務署の見解次第であり、税務署が『違法』としてしまうと、その時点で脱税となってしまうリスクがあります。
パナマ文書の公開により、日本の法律で規定されていないタックスヘイブンを活用した節税対策が、『グレーゾーン』として批判され、規制案が出始めてます。
現時点では、違法ではないかもしれませんが、規制案が採択されれば、『租税回避』は『脱税』に変わります。
法律は目まぐるしく変わっていきますから、いつ何時、租税回避と思っていたものが、脱税に変わることもありえます。
グレーゾーンの租税回避はできるだけ避けるのが賢明と言えるでしょう。