役員に対して、会社所有の不動産を社宅として貸与する場合、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されません。ただし、賃料相当額に満たない金額を会社が受け取っている場合、賃料相当額との差額が給与として課税されてしまいます。そこで本稿は、賃料相当額を正しく判断するための基準をご紹介します。
役員社宅の取扱は床面積別に賃料相当額を計算する必要あり
今回は、わりとポピュラーな節税対策として利用される、役員社宅の取扱について説明します。
役員に対して、会社所有の不動産を社宅として貸与する場合には、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されることはありません。
しかし、無償で貸与したり、賃貸料相当額に満たない金額を会社が受け取っている場合は、賃料相当額との差額が給与として課税されますので、注意が必要です。
この基準となる賃料相当額は、貸与する社宅の床面積により、
- 小規模な住宅
- それ以外の大規模な住宅
とに分かれ、計算方法が異なります。
そこで今回は、それぞれの規模について、どのように社宅がジャッジされるかを考えてみたいと思います。
小規模住宅と大規模住宅の賃料相当額はどのように計算するか?
小規模住宅のケース
まず、小規模な住宅とは、それぞれ以下のものを言います。
建物の耐用年数が30年以下の場合
代表例は、一軒家や小規模アパートがこれに当たります。
この場合は、「床面積が132平方メートル以下である」という要件を満たさなければなりません。
建物の耐用年数が30年を超える場合
代表例は、コンクリートマンションがこれに当たります。
この場合も、「床面積が99平方メートル以下である住宅」という要件を満たさなければなりません。
また、小規模な住宅の場合に基準となる「賃貸料相当額」は、以下の合計額となります。
- 1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 2)12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
- 3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
住宅の場所や景気状況にも左右されますが、上記により計算した『賃貸料相当額』は、一般的な賃料相場の10〜20%程度になると言われています。
大規模な住宅のケース
一方で、大規模な住宅の場合の基準となる「賃貸料相当額」は、以下の合計額の12分の1となります。
- 1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合には10%)
- 2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
会社が他から借り受けた大規模な住宅等を貸与する場合には、上記で計算した金額と、会社が家主に支払う家賃の50%の金額との、いずれか多い金額が、基準となる「賃貸料相当額」となります。
豪華社宅は時価で判断され、社宅扱いとなるのも会社が契約する場合のみ
以上、役員に会社所有物件を社宅として貸与する際の、賃料相当額として妥当な金額の判断について解説いたしました。
最後に、この制度を利用する際の注意点をご紹介いたします。
まず、役員に貸与する社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる「豪華社宅」である場合には、時価(実勢価格)により判断されるので注意が必要です。
また、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税される点にも注意が必要です。
つまり、社宅家賃の取扱が利用出来るのは、会社が選定し契約をした住居に。役員が入居するケースに限られます。
賃料相当額に注意しながら、これらの注意点も含めて判断し、御社にとって効果的な節税対策を取られてみてはいかがでしょうか?