業績もそうだけれど税金にも気をつけねば…
この春、新たに起業されたという方は多いことでしょう。
売上や利益を伸ばすことも重要ですが、もう一つ気をつけなければならないことがあります。
消費税を筆頭に、税金の滞納に気をつけなければなりません。
払いたくても業績が振るわず止むに止まれず払えないという社長もいれば、払いたくない・払う気が無いという社長も見受けられます。
税金にも時効があります。故意であれば7年待てば時効で消滅します。
この場合、通常の債権などとは違い、援用つまり時効が成立したという主張をしなくても自動的に消滅します。
税金から故意に逃げ時効を成立させるのは無理
では、頑張って7年待てばいいのか!と考えるのは早計です。
なぜなら、課税当局は様々な手段で時効を中断してきます。ここでいう中断は「一旦停止」ではなく「リセット」という意味です。
時効まであと1日となっていても、督促などで時効が中断すれば、また0からカウントがスタートします。
筆者の知っているケースだと、15年以上前の消費税についても時効中断となったのを見たことがあります。
元本のおよそ倍に膨れ上がった消費税を取るために、取引先の売掛金が差し押さえられ、銀行口座は凍結。
結局その会社は、伸び盛りにも関わらず税金支払のためキャッシュに苦しみ、他社の子会社となってしまいました。
税金を滞納しないため期中にチェックすること
会社として税金滞納を避けるためには、事前の準備が欠かせません。以下のようなチェックが期中に必要です。
自分が支払うべき税金をチェックする
まずは様々な税金をいつ支払わなければならないのか、きちんと調べておきましょう。
個人であれば確定申告の時期、会社であれば決算の時期に払うものだけではありません。源泉税、住民税、固定資産税、予定納税など期の途中でも納税タイミングがやってきます。
納税用の資金を目星がつけて貯める
次期を把握したら、あとはそこに向けてコツコツと貯めていくことです。
前年と同額であったりあまり税額が変わらないもの、すでに金額が判明しているものなどは、事前準備が必要なものとそうでないものに分けて目星をつけておきましょう。
額が不明な税金は納税準備口座にプールする
消費税や法人税などのように確定してみないとわからないものについては、その時々で試算をし、現況の必要額を算出してそれを目標額に別口座(納税準備口座)などにプールするのが良いでしょう。
法人の税金支払いは何よりも先に実行しよう
税金の納税をしないと、加算税や延滞税などペナルティが課されるため、本来の税額よりもかなり増額された金額を納めなければなりません。
また滞納があると金融機関からの借入はOUTですし、住居を借りようとする際の審査にも引っかかってしまう可能性があります。
ですから、納税は何にも先駆けて実行しなければならないのです。