ギャンブルで勝ち取った利益は確定申告の対象か?
確定申告の時期も迫り、去年の収支を計算されている方も多いのではないでしょうか?
ここだけの話、ギャンブルで思い切り利益が出ていたりしませんか?
2016年12月に総合型リゾート整備推進法案、通称「カジノ法案」が成立して以来、ギャンブルに関する国の取り決めが続々と制定されており、これに合わせた税制改定も今後進んでいく予定です。
去年までは従来の方法で確定申告すればよかったのに、今年はいきなり所得にかかる税率が変わっていたということのないように、現時点でギャンブルで得た所得にかかる税金をおさらいしましょう。
2018年版:ギャンブルの種類別・確定申告必要の有無
宝くじ・toto・ロト・スクラッチ
ジャンボくじ、スクラッチ、ロトなどの宝くじとtotoなどのスポーツ振興くじは、当選しても確定申告の必要がありません。
宝くじなどは非課税所得と呼ばれ、購入の段階で国が税金を控除しているため、当選後改めて税金を払う必要はありません。
海外カジノ
海外のカジノで得た利益に関しては確定申告の必要があります。
マカオやモナコ、ラスベガスなど世界的に有名なカジノで得た利益に対しては、「全世界所得課税」という原則に則って課税がなされます。
詳しくは、以下の金融庁ホームページを参照ください。
参考リンク:No.1240 居住者に係る外国税額控除:金融庁
競馬・競輪・競艇・オートレース
競馬、競輪、競艇、オートレースこれらの「公営競技」、着順を予想する賭博で、予想が的中すれば配当金を受け取ることができます。
こちらは、中央官庁が管理しているため、公に認められた賭博であり、得た利益は確定申告を要する場合があります。
総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得です。
経費とは原則当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、基本的に経費として計上することができません。
そのため、年間合計収支がマイナスだったとしても、確定申告が必要となります。
ただし、2017年の12月に最高裁は、外れ馬券が大量購入継続しているものであり、事業として利益を得る性質が認められるなら、事業所得に対応する「経費」として認める旨の判決を下しています。
最高裁判決が出ているとは言え、この判断は専門家と入念に打ち合わせを行ったうえで下す必要があるでしょう。
パチンコ・パチスロ
パチンコ・パチスロで得た利益も確定申告を要する場合があります。しかし現実的には、パチンコ・パチスロに関してはどこまでを経費とするのかという線引きが曖昧です。
合わせて、収支を証明する書類もないため、必要はあっても実際に確定申告をするのは難しいのが実情です。ただし一部の方、いわゆるパチプロの皆さんの中には確定申告を行っている方もいるようです。
賭け麻雀・賭けゴルフ
そもそも違法です…行為自体を止めましょう。
カジノ導入の情勢を見ながら自分のやるギャンブルの税制は逐一チェック
先述の通りカジノ法案が成立しましたが、未だマイナス面に対する懸念から反対の声が多いのも現状です。
ただし、インバウンド増加に伴う外貨獲得、日本国内の事業所得から得られる税収の减少が見込まれることを踏まえれば、どこかのタイミングでカジノを経済浮揚策として政府がこれを導入する可能性は高いでしょう。
となれば、これに対応して他のギャンブルにかかる税制にも大小の影響、変更が起きるのは自明の理。
もし、ギャンブルを趣味または職業として楽しんでいるなら、ギャンブルと税金の関係については逐一情報を仕入れて整理し、正しく納税できるようにしていただければと思います。