日本の漫画文化は子供に限らず老若男女幅広い世代に浸透しています。漫画好きの経営者は数多くいらっしゃいますし、一定の予算を図書費に充てているなら、漫画も何らの目的でこの予算内で購入したいと考える場合があるでしょう。そこで本稿は、漫画の購入費用を会社の経費にできる場合、できない場合について解説いたします。
8/11~13の3日間、有明の東京ビッグサイトでコミックマーケット、通称コミケが開催され、延べ50万人の来場者を集めました。
マスコミでも大きく取り上げられ、恒例行事としてすっかり定着した感があります。
日本の漫画文化は子供に限らず老若男女幅広い世代に浸透しています。漫画好きの経営者も数多くいます。
最近だと、筆者の周りは「キングダム」好きの経営者が山のようにいます。
中華統一を果たそうとする後の始皇帝・政や、飛信隊を率いて天下の大将軍になろうとする信に自らを重ね合わせ、「俺も天下を取る」といった具合に会食談義も盛り上がります。
さて、読者の皆様の会社でも、一定の予算を図書費に充てられている方が多いことでしょう。
ビジネス書や、ハウツー本といった類であれば、仕事に直結するものであるため、図書費を割り当てることに躊躇は無いはずです。
しかし、漫画になると、趣味やエンタテインメントを兼ねた部分もあるため、図書費を割り当てて良いのか?と考える方もいらっしゃるはずです。
そこで本稿は、漫画の購入費を事業経費として計上できる場合と、できない場合について解説いたします。
まずは、漫画の購入費を事業経費として計上できる場合をご紹介します。
1)事業に直結する場合
たとえば、出版業やデザイン業など、仕事の関係でその漫画を直接的に使わなければならないときは、漫画の購入費を問題なく経費とすることが可能です。
また、飲食店や理美容業のように、お客さんの時間つぶしのためにお店に置いておくため購入したものも経費に計上できます。
2)事業に間接的に関わる場合
直接的に使うわけではなくとも、参考資料として漫画を購入する場合も基本的には経費に計上してOKです。
漫画を一種のマーケティング書として活用する場合などありますよね。
ただし、どのように漫画が仕事の参考になるのかを、きちんと説明できるようにしましょう。
税務署に経費算入の目的を指摘された際に曖昧(あいまい)な説明しかできず、業務関連性が無いとされてしまうと、経費性を否認されたり給与課税されたりする恐れがあるからです。
特に、個人事業主は仕事の経費と個人的な支出の区分がはっきりしないことも多いので、場合によっては購入費の全額ではなく、一部のみを経費にするほうが賢明です。
3)事業に直接関係ない場合⇒福利厚生など
仕事に使うのではなくとも、漫画の購入費用を経費に計上できる場合があります。
それは、従業員等への福利厚生として漫画を購入した費用です。
ただし、この場合、書庫や共有スペースなど全ての役員・従業員が閲覧可能な場所へ漫画を置かなければなりません。
それでは、漫画の購入費用を経費として処理できない場合には、どんなパターンがあるでしょうか?
この答えは非常に簡単で、「個人の趣味で購入した漫画を、プライベートなスペースで読んだり保管する場合」です。
たとえば、キングダムを全巻購入して揃えた後で、社長が自分だけ呼んで、なおかつ社長室などプライベートな空間で保管していた場合はアウトです。
この場合の漫画購入費用は、社長個人の趣味を会社のお金で支払ったとみなされ、役員賞与課税されてしまいます。
会社では、「のび太のものはジャイアンのもの、ジャイアンのものはジャイアンのもの」とはいかないということです。
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