出来るオトコはアソビにも積極的。合法の範囲内で他人に迷惑をかけないならば、どんなアソビに行ったって、それはオトコの自由だ。たとえ、それが出会い系バーだったとしても。ただし、市場調査だ!接待だ!という主張で、これを会社のお金で支払うことが果たして認められるのかについては、若干考える必要があるだろう。詳細を解説する。
デキるオトコの遊びに対する欲求は果てしない
出来るオトコはアソビにも積極的。もちろん、これは夜のアソビの話である。
歓楽街に夜な夜な出かけて、キレイなお姉さんを口説くことに苦心する人もいれば、俺は素人にしか手を出さない!という主義の人もいることだろう。
遊びたいのはデキるオトコの性(さが)であり、その好奇心が尽きることは決して無い。
であるから、合法の範囲内で他人に迷惑をかけないならば、どんなアソビに行ったって、それはオトコの自由だ。
それが出会い系バーだったとしても。
ところがどっこい、アソビに使う費用を自分のお財布では無いところから、つまり、会社のお金で支払う場合はどうだろうか?
ちょうど、文科省の前事官による出会い系バー通いが問題になっているところである。
これは、公費を使っているわけではないから、全く問題ない。あくまで趣味の範囲である。
ところが、民間だとこれらの費用を会社支出で支払っている例も多々存在するため、市場調査だ!接待だ!という主張で、これを会社のお金で支払うことが果たして認められるのか考えてみよう。
出会い系バーに行く費用は交際費・調査費として認められるか?
さて、出会い系バーに行く場合、大きくわけると、「接待目的」と「市場調査目的」で費用計上する人が殆どだろう。
接待であればやはり「接待交際費(交際費)」、市場調査であれば「調査研究費(調査費)」で、出会い系バーの費用は計上されることになる。
もちろん計上するのは可能だが、問題はこれがお国に認められるのか?というところである。
出会い系バーの費用は交際費として認められるか?
交際費の計上が認められるには、原則論として、
- 事業に関係のある人に対して
- 接待等、相手の歓心を買うことを目的として、
支払った飲食のお金という要件が必要になる。
たとえばお得意先の人が女の子大好きで、出会い系バーへ連れていったことで大型案件を受注できた、というような話であれば原則論としても交際費として認められるだろう。
そういう意味では、交際費の認められる範囲は広い。
ただ、この類のお店の領収書は、税務調査官から「個人の楽しみで行った」と見られる可能性が高いので、交際費にするなら「事業に関係のある人」であることは徹底し(友達はダメ)、一緒に行った相手の記録はきちんと残しておく必要がある。
つまり、出会い系バーへ行った際にもらった領収書には必ず、
- 飲食をした年月日の正確な記載
- 得意先や仕入先の会社名や一緒に行った人物の名前
- 飲食店の名前・所在地と払った費用
- 飲食費の他に利用したものでないと明らかにする証拠
を記載しなければならない。
税務調査で、「出会い系バー行ったんですか!」と取引先に調査官が尋ねることもあるかもしれないため、費用として計上する時は、その気まずさを受け入れる覚悟も必要だろう。
出会い系バーの費用は調査費として認められるか?
次に、もし「調査費」名目で行くのであれば、実際にその後出会い系バーやそれに近いお店を開業していれば、経費として認められる可能性はあるだろう。
ただし、普通の飲食店のオーナーが調査名目で行ったとしても、「個人の楽しみが目的」として役員への給与であると否認される可能性が高い。
「俺は出会い系バーを開いて、がっぽり儲けるんだ!」という人は、調査費を費用計上するのも1つの手だろう。
“実地調査”という言い訳は税務調査で通じない
ちなみに、「調査費」は認められる可能性がかなり低いので、本当に調査目的なのであれば、実際に開業する、あるいは事業計画書などをつくって誰かに出資・融資の交渉をした記録など残しておかないと苦しいだろう。
なお、文科省の前事官による、「女性の貧困を扱う報道番組を見て話を聞いてみたくなった。食事をしたり、小遣いを渡したりしたことがあった。話を聞きながら女性の貧困と子供の貧困がつながっていると分かった」「実地調査の意味もあり、文科行政をやる上で役に立った」という言い訳を、経費にした場合に税務調査でしたとしても、まず間違いなく揉めることだけは注意しておきたい。