フリンジ・ベネフィットとは、給与以外の社員への支払い分のことを指す言葉です。具体的には、社員へ出張手当や残業時の食事代、社員旅行費用などを支払うことにより、節税も実現する行為です。フリンジ・ベネフィットとして活用できる経費項目の具体例をあげながら、活用時に気をつけるべきことについても考えてみましょう。
- 企業の節税によって社員のやる気を引き出すフリンジ・ベネフィット スポンサーリンク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 合法的で社員への還元も可能な節税対策として、本日はフリンジ・ベネフィットについて、具体的な内容をご紹介しましょう。 フリンジ・ベネフィットとは、給与以外の社員への支払い分のことを指す言葉です。 具体的には、社員へ出張手当や残業時の食事代、社員旅行費用などを支払うことにより、節税も実現する行為です。 これらの費用は課税対象とならないような支払い方をすることで、結果的に社員の手元に残る現金が増えることになるのです。 もちろん社員のやる気はきっとアップしていくことでしょう。 fringe(二次的)なbenefit(利益)と呼ばれる所以です。 スポンサーリンク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); フリンジ・ベネフィットの具体例を紹介
- 源泉所得税と税務調査について
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フリンジ・ベネフィットの具体例として、まずあげられるのは通勤手当です。
通勤費は給与とは別支給であり、通勤距離に応じて限度額が決められており、非課税で支給できます。
それから出張手当もフリンジ・ベネフィットとなります。
交通費や宿泊代を実費請求すると大変ですから、あらかじめ旅費規程を決めておき、定額を支給することも経費として認められます。
残業を頑張っている社員に対して、食事代を支給することもフリンジ・ベネフィットの代表例と言えます。
源泉所得税と税務調査について
ただし、フリンジ・ベネフィットを活用することで源泉所得税を少なくすることができたとしても、その仕組みを十分理解しておかなければ、税務調査では不備を指摘されることになります。
不備により追徴税を取られてしまう場合、社員に対して会社の税務処理の不備を後払いさせることは、社員のやる気をそぐことになってしまうため、会社として負担するケースが多いのが実状です。
フリンジ・ベネフィットは経費であり、既に支出して戻らないお金に課税されるのですから、企業にとっては大きな痛手となってしまいます。
こうなるとトリプル・パンチに等しいため、適切な運用をするよう、気をつけておく必要があります。