ママの多い職場に朗報!「子育て期短時間勤務支援助成金」とは

助成金

 人材確保が必要な企業ほど、ワークライフバランスを重視する子育て世代の人たちを支援し、優秀な人材を確保することを求められています。そのような企業にお勧めなのが、子育て期短時間勤務支援助成金です。子育てと家庭、そして仕事の両立を目指す従業員をサポートする、その内容を詳細に解説いたします。

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子育て期短時間勤務支援助成金を活用して人手確保に努める

 ライフワークバランスと言う言葉が重視されている現代にあって、子育てや家庭と仕事の関係が大きな変化を迎えようとしています。

 人材確保が必要な事業所ほど、そうした人たちを支援することが求められます。

 これを実現するための手段の一つに、助成金の活用があります。

 そのひとつ、子育て期短時間勤務支援助成金とは子育てと家庭、そして仕事の両立を目指す従業員をサポートするために設立された助成金です。

 小学生になる前の子供の養育するために、短時間勤務で採用されたい従業員が、この対象となります。

 この場合、7時間以上の所定労働時間が1時間以上、短縮され、また、子供が3歳未満の場合は、1日の所定労働時間を6時間とすることができるように規定しておくことが必要となります。

 以下、子育て期短時間勤務支援助成金の詳細を見ていきましょう。

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子育て期短時間勤務支援助成金の詳細を解説

 まず、支給条件としては、利用者が出る前に、該当する年齢の子供を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度が、就業規則等により全ての事業所に制度化されていることが必要です。

 就業規則が整えられた後は、子育て従業員が1日の所定労働時間を6時間とされている状況が、6ヶ月以上連続で実施されていることが認められなければなりません。

 更に、この労働者には、

  • 1)利用開始日までに雇用保険の被保険者として1年以上雇用されていること
  • 2)制度利用中も雇用保険の被保険者であること
  • 3)短時間勤務を利用した6ヶ月の1ヶ月ごとの所定労働日数のうち、5割以上就労し、その内、8割以上が短時間勤務であること
  • 4)助成金活用前後で、時間あたりの基本給、諸手当などの水準及び基準が比較して同程度であること

 の4点が求められます。

 事業所においては、この助成金を申請する前に、一般事業行動計画を提出していることも求められます。

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気になる助成金の金額や注意点もチェック!

 気になる助成金の金額ですが、まず1人目、つまり初めての利用者の場合は、中小企業で40万円、中小企業以外で30万円が支払われます。

 以降、2人目からは中小企業で15万円、中小企業以外で10万円が限度となっています。

 人数にも制限があり、中小企業の場合は5人まで、中小企業以外は10人までと人数が限定されています。

 支給されるためにはいくつかの注意点もあります。

 たとえば、いくら1日の労働時間を1時間以上、短縮したと言っても、週や月単位で見た時に労働日数が増えていたり、労働時間が増えていた場合には対象外となることがあります。

 また、遅刻、早退などで規定された始業時間、就業時間が異なる場合は、短時間勤務には該当しません。

 在宅勤務に、短時間勤務を採用させることはできないと言うのも注意点です。

 短時間勤務にあたり、月給制が時給制に変更されたとか、雇用形態が変更されたと言う場合も、支給対象にならないことがあるので注意が必要です。

 目先は幼い子供に手をかけなければならないとして、その親世代を大切にしていれば、いずれ子育ての負担が軽くなった時に、彼または彼女は思う存分活躍してくれることでしょう。

 長い目で従業員のキャリアを考えて人材確保に努めようとするなら、子育て期短時間勤務支援助成金を活用するのはとても賢明と言えます。

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