中小法人が飲食接待費を計上する場合、交際費の年間支出額によって課税額の計算が変わってきます。年間交際費のうち接待飲食費が800万円を超える場合は、年間交際費の金額として1600万円がボーダーになります。この中に親会社の役員を接待する費用を計上することは可能でしょうか?考えてみましょう。
中小企業の交際費に関する取り決めをおさらい
中小法人が飲食接待費を計上する場合、交際費の年間支出額によって課税額の計算が変わってきます。
年間交際費のうち接待飲食費が800万円を超える場合は、年間交際費の金額として1600万円がボーダーになります。
1600万円を超える場合は、損金算入を適用することで課税額を抑えることが可能ですが、1600万円を越えない場合は通常の定額控除限度額を適用するべきです。
また、損金算入する際は、帳簿書類において飲食費であることを明確にしておかなければならないため、
- 飲食があった年月日
- 飲食等に参加した得意先などの氏名または名称
- 飲食を行った料理店の名称と所在地
を記載しておくことが必要になります。
交際費のうち接待飲食費に含められる費用とは
課税額を計算する際、接待飲食費は全ての接待での支出が該当するわけではありません。
該当する費用として挙げられるのは、
- 自社の従業員が得意先などを接待した時の飲食代
- 発生するテーブルチャージ料や会場費
- 業務の遂行や行事の開催時に用意する弁当代
- 飲食店などで提供されている持ち帰るに擁するお土産代
になります。
一方、飲食費に該当しない交際費としては、
- ゴルフや旅行などの接待における飲食費以外の利用料金や旅費
- 接待先を迎え入れる送迎費
- 飲食物の詰め合わせを贈答品として贈るための費用
などがあります。
親会社の役員を接待する費用は交際費になる?
また、社内飲食費は接待飲食費に含まれないため、区別することが必要です。
社内飲食費は、その法人の役員や従業員もしくはその親族が飲食した場合の費用であり、社内飲食費や福利厚生費として計上する必要があります。
親会社の役員やグループ会社の役員などを接待したときの飲食費も、会議費などで計上する必要があります。
また、同業者同士の懇親会、得意先など、共同で開催する勉強会に出席したときに支払う自己負担分の飲食費は、社内飲食費に該当しません。
出向者の場合、出向元と出向先の双方に雇用関係が存在するため、懇親会や勉強会にどちらの立場で出席したかによって、社内飲食費に該当するか否かが異なるのです。
自社の社員として出席していれば、その費用は社内飲食費に該当します。