取引先の接待や贈答のために支出した費用は、交際費として一定額を損金算入することが認められています。また、交際費に関するルールは、中小企業と大企業で、異なる部分と共通する部分があります。そこで本稿は、中小企業と大手企業で共通するルール・異なるルールを比較し、それぞれの節税ポイントをご紹介いたします。
交際費の理解に必要なキーワード「損金不算入」
税法上、交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・贈答などのために、法人が支出した費用のことを指します。
接待をするために必要な支出であれば、接待費・機密費など、支出の名目は問題になりません。
ただし、広告宣伝費、会議費などに該当するものは、交際費の範囲から除かれます。
例えば、会議で出された茶菓の費用・カレンダーや手帳等の広告用物品の贈答費用などです。
税金の計算上、交際費は原則として全額費用にすることはできず、「損金不算入」となる部分が発生します。
「損金不算入」とは、会計上は費用計上できても、税法上は費用計上できないことを意味し、税法上の費用として認められなければ、その分利益が大きくなり、税金の支払い額が増えます。
そこで本稿は交際費について、できるだけ税金の支払い額が少なくてすむように、大手と中小で全く違う交際費の節税のポイント、共通する節税ポイントを紹介していきます。
大企業と中小で違う交際費の損金不算入ルール
まず、資本金1億円以下の中小企業は、損金不算入額について特例が適用されます。具体的には、800万円の定額控除限度額が設けられています。
年間800万円までの支出額の損金算入、もしくは取引先との飲食のために支出した費用の50%について、どちらかを損金算入できる制度があります。
対して、大企業は損金の全額算入を認められていません。
ただし、大企業であろうと中小企業であろうと、交際費を損金算入するためには、
- 1)接待などのために支出されること
- 2)得意先など事業関係者に対して支出されること
- 3)接待などの行為のために支出されること
これらの3要件を満たすことが求められている点は共通しています。
大企業にも中小企業にも共通する「5000円基準」
また、交際費は1人あたり5000円以下の飲食費ならば、全額を費用計上できます。
この「5000円基準」は、中小企業だけでなく、資本金1億円を超える大企業や上場企業にも、共通して適用されます。
ただし、この基準が適用されるためには、次の情報が必要になります。
- 飲食をした年月日
- 飲食に参加した得意先や仕入先等の氏名または名称及びその関係
- 参加人数
- 飲食店の名称と所在地
更に「5000円基準」は、社内の者だけの飲食費には適用されないことに注意が必要です。
次いで、税抜経理方式を採用することも、節税対策として重要になるでしょう。
5000円以下か判断する時は、消費税を含むか否かが経理処理によって決まり、節税の観点からは、税抜経理方式のほうが有利になります。
最後に、飲食費以外の金額が迷彩に含まれないように注意しましょう。なぜなら、「5000円基準」は飲食費のみを対象としているからです。
交際費の関連科目に、ゴルフ代などの名目が含まれていると、5,000円基準を利用しようとしても、これを費用にすることはできません。
以上の注意事項に留意しながら、取引先と円滑な関係を築くと共に、交際費を上手に利用した節税を実現しましょう。