人材は会社で一番の資産。一時的な業績悪化時も何とか従業員を解雇しないで、雇用維持に努めたいと多くの経営者が考えるはずでしょう。そんな時に検討していただきたいのが、雇用調整助成金の申請です。休業もしくは従業員に教育訓練を受けさせる、どちらかを選択することで、1日1人あたり最大で7,775円を受け取ることが可能です。
不景気下でも雇用を守りたい経営者が覚えておくべき雇用調整助成金
企業を経営していると、景気(市況)の悪化や大口との取引解消など、風が吹けば一瞬で吹き飛ぶような形で業績悪化を向かえる時があります。
しかし、人材は会社にとって一番の資産です。
何とか従業員を解雇しないで、雇用維持に努めたいと多くの経営者が考えるはずでしょう。
万が一そのような状態を迎えることがあった時に思い出して頂きたいのが、中小企業を対象とした雇用調整助成金です。
雇用調整助成金を受けられる「業績が悪化した」と認められる企業の要件
雇用調整助成金は、業績の悪化などで発生する様々な人件費削減を経営者が考える際に、「業績の悪化⇒人材の流出」という負のサイクルを止めるために、休業期間中の賃金、もしくは休業期間中の教育訓練で発生する費用の一部を負担してくれる助成金です。
雇用調整助成金を受ける際に「業績が悪化した」と認められるのは、以下の場合になります。
1)直近3ヶ月の月平均値が前年同期と比較し10%以上減
売上高などの事業活動の指標となる数値最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べて10%以上減少している場合は、著しく業績が悪化しているとみなされます。
2)雇用数が前年同期と比較し一定以上増えていないこと
また雇用数については、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないことも、助成金申請の要件として満たす必要があります。
これらの要件を満たす時、1日1人あたり7,775円を上限として、雇用調整助成金を申請することが可能です。
一時しのぎの時に利用するのが望ましい助成金
雇用調整助成金を受ける際、企業側は「休業」もしくは「教育訓練」を受けて、雇用調整について一定の基準を満たす必要があります。
教育訓練は、生産性の向上につながるものが対象となるため、通常行われるような従業員の教育などとは一線を画することになります。
また教育訓練は、ビデオだけで済ますことのできるものなどが対象ではなく、受講者がレポートの提出を行う必要もあります。
現実的な使い方としては、操業すると赤字になるため、一時的に生産ラインを止める場合など一時期だけしのげばなんとかなる場合に、助成金を利用することが望ましいかもしれません。
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